○堺市奨学金に関する規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金の交付について必要な事項を定めることにより、教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。
(1) 高等学校等 大阪府が実施する奨学のための給付金(以下「給付金」という。)の対象となる高等学校等及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校の高等部
(2) 生徒等 第5条の規定による申請を行う年度の7月1日(以下「基準日」という。)において高等学校等に在学する者(基準日に休学している者を除く。)
(3) 大学等 大学の学部、短期大学の学科及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)、高等専門学校の学科(第4学年及び第5学年に限る。)及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)並びに専修学校の専門課程
(4) 学生等 大学等に在学する者
(5) 保護者等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第2項第3号に規定する保護者等
(令6教委規則11・全改)
(対象者)
第3条 奨学金の交付を受けることができる生徒等は、次の各号に掲げる要件の全てを満たし、学資の支弁が困難であると認められるものとする。
(1) 基準日において本市の区域内に住所を有すること。
(2) 高等学校等の在籍期間が正規の修業年限以内であること。
(3) 基準日の属する年度において生徒等(特別支援学校の高等部に在籍する者を除く。)の保護者等が道府県民税所得割又は市町村民税所得割を課税されていること。
2 奨学金の交付を受けることができる学生等は、次の各号に掲げる要件の全てを満たし、学資の支弁が困難であると認められるものとする。
(1) 基準日の属する年度の4月末日から第5条の規定による申請を行う日までの期間に継続して本人又はその生計を維持する者が本市の区域内に住所を有すること。
(2) 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条の2第1項第1号から第3号、同条第2項第1号から第3号又は同条第3項第1号から第3号に規定する学資支給金(以下「学資支給金」という。)を基準日の属する年度の4月分から9月分まで継続して受けていること。
(3) 教育長が別に定める成績要件を満たすこと。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、特別な事情があると認める者を奨学金の交付の対象とすることができる。
(令6教委規則11・追加)
3 奨学金は、第6条第1項の規定により奨学金の交付を決定した者に対し、一括して交付するものとする。
(令6教委規則11・旧第3条一改・繰下)
2 前項の規定による申請は、教育長が定める期間内に行わなければならない。
(令6教委規則11・旧第4条一改・繰下)
2 教育長は、奨学金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、当該交付の決定に条件を付けることができる。
3 教育長は、奨学金の交付の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(令6教委規則11・旧第5条一改・繰下)
(交付の決定の取消し)
第7条 教育長は、奨学金の交付を受けた者が次の各号に該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により奨学金の交付を受けたとき。
(2) 奨学金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(令6教委規則11・旧第6条一改・繰下)
(奨学金の返還)
第8条 教育長は、前条の規定により奨学金の交付の決定の取消しを受けた者に対し、既に交付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(令6教委規則11・旧第7条一改・繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(令6教委規則11・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(堺市奨学条例施行規則の廃止)
2 堺市奨学条例施行規則(昭和56年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成27年6月30日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日教委規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年5月24日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令6教委規則11・追加)
学校区分 | 課程 | 支給年額 | |
国公立 | 私立 | ||
(1) 高等学校等 | 全日制 定時制 | 60,000円 | 60,000円 |
通信制 | 当該区分に相当する給付金の区分に定める額と60,000円のいずれか少ない額 | 当該区分に相当する給付金の区分に定める額と60,000円のいずれか少ない額 | |
専攻科 | 当該区分に相当する給付金の区分に定める額と60,000円のいずれか少ない額 | 当該区分に相当する給付金の区分に定める額と60,000円のいずれか少ない額 | |
(2) 大学等 | 120,000円 | 120,000円 |
別表第2(第5条関係)
(令6教委規則11・追加)
(令6教委規則11・全改)
(令6教委規則11・追加)