○堺市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月17日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定める。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に任命された教育長について適用する。

堺市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月17日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成27年3月17日 条例第23号