○堺市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する経過措置を定める条例
平成27年3月17日
条例第7号
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○堺市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する経過措置を定める条例
平成27年3月17日
条例第7号
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。