○堺市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する経過措置を定める条例

平成27年3月17日

条例第7号

介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

堺市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する経過措置を定める条例

平成27年3月17日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年3月17日 条例第7号