○堺市生活困窮者自立支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平30規則89・一改)
(住居確保給付金の支給期間の延長)
第3条 住居確保給付金の支給の決定を受けた者は、省令第12条第1項ただし書の規定により住居確保給付金の支給期間の延長を希望するときは、堺市住居確保給付金支給期間(再)延長申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
(平30規則89・一改)
(1) 省令第22条第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項について変更があった場合 堺市認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式第8号(甲))
(2) 省令第22条第2号に掲げる事項について変更をしようとする場合 堺市認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式第8号(乙))
(認定生活困窮者就労訓練事業の廃止届)
第6条 省令第23条の規定による届出は、堺市認定生活困窮者就労訓練事業廃止届(様式第9号)により行わなければならない。
(生活困窮者就労訓練事業の認定の取消し)
第7条 市長は、法第16条第3項の規定による認定の取消しをしたときは、堺市生活困窮者就労訓練事業認定取消通知書(様式第10号)により、当該取消しを受けた者にその旨を通知するものとする。
(平30規則89・一改)
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成28年5月26日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第89号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(/令和2年5月1日規則第51号/令和2年7月17日規則第66号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月13日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市生活困窮者自立支援法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市生活困窮者自立支援法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市生活困窮者自立支援法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市生活困窮者自立支援法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年4月21日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則41・全改)
(平28規則53・一改)
(令3規則93・一改)
(令5規則41・全改)
(平28規則53・一改)
(令2規則66・令3規則93・一改)
(令3規則93・一改)
(令3規則93・一改)