○堺市民生委員定数条例
平成27年3月17日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、民生委員の定数を定める。
(民生委員の定数)
第2条 民生委員の定数は、220以上440以下の数の世帯につき1人の民生委員を置くことを基準として、本市の区域の実情に応じて市長が定めて告示する数とする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月17日 条例第6号
(平成27年4月1日施行)