○堺市文化芸術審議会規則

平成27年3月27日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、自由都市堺文化芸術まちづくり条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例第21条第1項の堺市文化芸術審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(会議の特例)

第2条 会長は、特に緊急を要するため、審議会の会議(以下この条から第4条までにおいて単に「会議」という。)を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令3規則3・追加)

(会議の公開等)

第3条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則3・旧第2条一改・繰下)

(会議録)

第4条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(令3規則3・旧第3条繰下)

(部会)

第5条 審議会は、専門的な事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員(以下「部会委員」という。)で組織する。

(令3規則3・旧第4条繰下)

(部会長)

第6条 部会に部会長を置き、当該部会に属する部会委員の互選によりこれを定める。

2 部会長は部会の会務を掌理し、部会における審議状況及びその結果を審議会に報告するものとする。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会委員が、その職務を代理する。

(令3規則3・旧第5条繰下)

(部会の会議)

第7条 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる。

2 部会は、部会委員の過半数が出席しなければ部会の会議を開くことができない。

3 部会の議事は、出席部会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令3規則3・旧第6条繰下)

(関係者の出席)

第8条 部会長は、必要があると認めるときは、部会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令3規則3・旧第7条繰下)

(部会への準用)

第9条 第2条から第4条までの規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、第2条中「委員」とあるのは「部会委員」と、第3条第1項中「出席委員」とあるのは「出席部会委員」と、第4条第2号中「委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。

(令3規則3・旧第8条一改・繰下)

(守秘義務)

第10条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 条例第26条の規定により会議に出席した者及び第8条の規定により部会の会議に出席した者は、その出席した会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令3規則3・旧第9条一改・繰下)

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、文化課において行う。

(令3規則3・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令3規則3・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる部会の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、会長が行う。

(令3規則3・一改)

(令和3年1月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市文化芸術審議会規則

平成27年3月27日 規則第40号

(令和3年1月22日施行)