○堺市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行わなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

2 市長は、前項の延長の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、当該事由を証する書類の提出を求めることができる。

(職務復帰)

第4条 配偶者同行休業の期間が満了した場合、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第5項の規定により配偶者同行休業の承認の効力を失った場合(配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失った場合に限る。)又は同条第6項の規定により配偶者同行休業の承認が取り消された場合(条例第7条第3号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行わなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成27年4月30日までの間に配偶者同行休業をしようとする職員に係る第2条の規定の適用については、同項中「配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

(令和2年12月25日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則127・一改)

画像

(令2規則127・全改)

画像

堺市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成27年3月25日 規則第12号

(令和3年1月1日施行)