○堺市職員の修学部分休業に関する規則

平成27年3月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の修学部分休業に関する条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行わなければならない。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体(期間の全体が確定していない場合は確定している期間)についてあらかじめ行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、当該事由を証する書類の提出を求めることができる。

(修学状況の変更の届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を修学部分休業修学状況変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) その他修学状況について変更が生じた場合

2 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(給与の減額方法)

第4条 条例第3条の規定により減額すべき給料の額の算出基礎となる修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった時間数の算定については、その月における当該時間数を合計して行うものとする。この場合において、当該合計した時間数に1時間未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(修学部分休業の実績の報告)

第5条 修学部分休業をしている職員は、各月の修学部分休業の取得実績について、修学部分休業実績報告書(様式第3号)により、速やかに報告しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成27年4月30日までの間に修学部分休業をしようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「修学部分休業を始めようとする日の1月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

(令和2年12月25日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則127・一改)

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(令2規則127・一改)

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(令2規則127・一改)

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堺市職員の修学部分休業に関する規則

平成27年3月25日 規則第13号

(令和3年1月1日施行)