○堺市小児慢性特定疾病審査会規則

平成27年3月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市小児慢性特定疾病審査会条例(平成27年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、堺市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定める。

(守秘義務)

第2条 条例第4条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員報酬)

第3条 条例第5条の市長が定める額は、日額20,000円(会長の職にある者(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第7条の25第3項の規定により会長の職務を代理する者を含む。)については、日額22,000円)とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、保健医療課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、審査会が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(堺市小児慢性特定疾患対策協議会規則の廃止)

2 堺市小児慢性特定疾患対策協議会規則(平成25年規則第17号)は、廃止する。

堺市小児慢性特定疾病審査会規則

平成27年3月17日 規則第8号

(平成27年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成27年3月17日 規則第8号