○堺市消防局災害活動支援隊条例

平成26年12月19日

条例第60号

(設置)

第1条 本市に、堺市消防局災害活動支援隊(以下「支援隊」という。)を置く。

(任務)

第2条 支援隊は、本市の区域内において大規模な災害が発生した場合において、消防局及び消防署が行う消火、救急、救助、避難誘導その他の消防活動(本市の区域内において行うものに限る。)を支援することを任務とする。

(組織)

第3条 支援隊は、支援隊長及び支援隊員(以下これらを「支援隊長等」という。)で組織する。

2 支援隊の定員は、100人とする。

3 支援隊長等は、本市の消防職員であった者その他市長がこれと同等の知識及び経験を有すると認める者のうちから、市長が委嘱する。

4 支援隊長等は、非常勤とする。

(職務)

第4条 支援隊長は、消防長の所轄の下に、支援隊の活動を統括し、支援隊員を指揮監督する。

(服務)

第5条 支援隊長等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条及び第32条から第35条までの規定の例により、職務を遂行しなければならない。

(解嘱)

第6条 市長は、支援隊長等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支援隊長等を解嘱することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 退職を願い出たとき。

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、支援隊長等に必要な適格性を欠くとき。

(報酬)

第7条 支援隊長等の報酬の額は、1日につき8,000円(第2条の任務その他の公務に従事した時間が8時間を超えた場合は、8,000円に当該超える時間について4時間までごとに4,000円を加算して得た額)とする。ただし、公務に従事した時間が4時間を超えない場合における報酬の額は、1日につき4,000円とする。

2 前項の報酬の支給方法については、規則で定める。

(令4条例11・全改)

(費用弁償)

第8条 支援隊長等が第2条の任務又はこれに係る訓練等に従事する場合において要した交通費等の費用については、堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号)第4条第4項の規定による費用弁償の例により、これを弁償することができる。

2 前項に規定する場合を除き、支援隊長等が公務のために出張する場合においては、旅費を支給する。

3 前項の旅費の額及びその支給方法については、消防職員の例による。

(令4条例11・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令4条例11・繰下)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第103号で平成27年9月1日から施行)

(平成29年3月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「新条例」という。)第10条(第2項を除く。)及び第11条の規定並びに第2条の規定による改正後の堺市消防局災害活動支援隊条例第7条及び第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる出動の招集等に係る報酬及び費用弁償について適用し、同日前に行われた出動の招集等に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

堺市消防局災害活動支援隊条例

平成26年12月19日 条例第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第5章の2 災害活動支援隊
沿革情報
平成26年12月19日 条例第60号
平成29年3月30日 条例第22号
令和4年3月29日 条例第11号