○大規模なものとして消防長が別に定める要件について 

平成26年9月30日

消防局告示第2号

堺市火災予防条例(平成20年条例第25号)第83条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件(以下「大規模な催しに係る要件」という。)を次のように定め、平成26年10月1日から施行する。

大規模な催しに係る要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 催しを主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの出店計画数が、おおむね100店舗以上のもの

(2) 前号に準ずる規模であると消防長が認めるもの

大規模なものとして消防長が別に定める要件について

平成26年9月30日 消防局告示第2号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第16編 防/第5章 火災予防
沿革情報
平成26年9月30日 消防局告示第2号