○堺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定める。

(法第34条の8の2第1項の条例で定める基準)

第2条 法第34条の8の2第1項に規定する条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定めるとおりとする。

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年政令第22号で平成27年4月1日から施行)

堺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日 条例第45号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年9月30日 条例第45号