○堺市いじめ防止等対策推進委員会条例施行規則

平成26年6月30日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市いじめ防止等対策推進委員会条例(平成26年条例第39号)第10条の規定に基づき、堺市いじめ防止等対策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(令元教委規則19・令5教委規則11・一改)

(会議の公開等)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公開するものとする。ただし、委員長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員(議事に関係のある特別委員を含む。)の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、教育長が定める。

(会議録)

第3条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員及び特別委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、生徒指導課において行う。

(令5教委規則11・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令5教委規則11・旧第6条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年11月29日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

堺市いじめ防止等対策推進委員会条例施行規則

平成26年6月30日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第5節 その他
沿革情報
平成26年6月30日 教育委員会規則第9号
令和元年11月29日 教育委員会規則第19号
令和5年3月23日 教育委員会規則第11号