○堺市いじめ防止等対策推進委員会条例施行規則
平成26年6月30日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市いじめ防止等対策推進委員会条例(平成26年条例第39号)第10条の規定に基づき、堺市いじめ防止等対策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(令元教委規則19・令5教委規則11・一改)
(会議の公開等)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公開するものとする。ただし、委員長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員(議事に関係のある特別委員を含む。)の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、教育長が定める。
(会議録)
第3条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員及び特別委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、生徒指導課において行う。
(令5教委規則11・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令5教委規則11・旧第6条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。