○堺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年6月25日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定める。

(法第34条の16第1項の条例で定める基準)

第2条 法第34条の16第1項に規定する条例で定める基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)に定めるとおりとする。

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年政令第22号で平成27年4月1日から施行)

堺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年6月25日 条例第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設等
沿革情報
平成26年6月25日 条例第32号