○堺市職員の給料の調整額に関する規則
平成26年3月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第14条の2の規定に基づき、職員の給料の調整額について必要な事項を定める。
(令5規則11・一改)
(支給を受ける職)
第2条 給料の調整額の支給を受ける職は、こころの健康センターに勤務する職員で、別表第1の職員欄に掲げるものの占める職とする。
(給料の調整額)
第3条 職員の給料の調整額は、別表第2の左欄に掲げる職務の級に応じて同表の右欄に定める調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5に相当する額を超えるときは、当該100分の4.5に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。)に、別表第1に定める調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては当該得た額に堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育休法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育休法第17条の規定により短時間勤務をしている職員にあっては当該得た額に堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下この条において「育休条例」という。)第19条の規定において読み替えて適用する勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育休法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員にあっては当該得た額に育休条例第22条の規定においてその例によることとされる任期付短時間勤務職員の勤務時間に係る規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額))とする。ただし、算出された調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(令5規則11・一改)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、給料の調整額の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の堺市職員の給料の調整額に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(第12条の規定による堺市職員の給料の調整額に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
12 暫定再任用短時間勤務職員は、新地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、第12条の規定による改正後の堺市職員の給料の調整額に関する規則第3条の規定を適用する。この場合において、同条中「堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」とあるのは、「地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第24号)附則第12項及び堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」とする。
別表第1(第2条関係)
職員 | 調整数 |
医療職給料表の適用を受ける職員で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医の業務に従事するもの | 2 |
別表第2(第3条関係)
(平26規則105・一改)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 10,800円 |
2級 | 13,100円 |
3級 | 14,500円 |
4級 | 15,600円 |
5級 | 16,900円 |