○堺市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震判定委員会設置法人 建築物の耐震性の評価、判定等を行うため、建築物の構造に関する学識経験者及びその識見を有する者で構成される委員会を設置する法人のうち、市長が告示する基準に基づき省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)、第28条第2項、第33条第2項第1号及び第37条第1項第3号の規定により所管行政庁として適切であると認めて公告した者をいう。

(2) 住宅 居住の用に供する一戸建の住宅、長屋建の住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、当該用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。

(通行障害建築物の要件の特例)

第3条 省令第3条に規定する市長が規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 高架橋、地下道、河川、水路又は道路内施設等の柱、フェンス、壁等(以下これらを「道路内構造物等」という。)が前面道路に存することにより、当該道路に省令第2条に規定する道路として必要な通行の確保ができない部分がある場合

(2) 建築物の敷地の地盤面が、前面道路より低い場合

(3) 建物に附属する組積造の塀である場合

2 省令第4条に規定する市長が規則で定める距離は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に規定する場合 前面道路の境界線から道路内構造物等までの距離(当該距離が6メートルに満たないときは、6メートル)

(2) 前項第2号に規定する場合 省令第4条又は前号に定める距離に建築物の敷地の地盤面と前面道路との高低差のうち最小のものを加えた距離

3 第1項第3号に規定する場合における省令第4条の2第1項に規定する市長が規則で定める長さは、8メートルとする。

4 第1項第3号に規定する場合における省令第4条の2第2項に規定する市長が規則で定める距離は、2メートルとする。ただし、塀の地盤面が当該塀の前面道路(建築物集合地域通過道路等に限る。)の中心線の路面より低い場合は、当該塀の地盤面から当該路面までの高さのうち最小のものに2.5を乗じて得た高さに2メートルを加えたものとする。

(令3規則73・一改)

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告書に添付する書類)

第4条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)に規定する市長が規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、市長が特に必要でないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 政令第4条第1号に規定する建築物の場合 次の書類

 耐震診断の結果を耐震判定委員会設置法人が証する書類

 別表第1に掲げる図書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 政令第4条第2号に規定する塀の場合 次の書類

 調査結果表(様式第1号)

 別表第2に掲げる図書

 その他市長が必要と認める書類

(令3規則73・一改)

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書に添付する書類)

第5条 省令第28条第2項に規定する市長が規則で定める書類は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要でないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを耐震判定委員会設置法人が証する書類

(2) 別表第1に掲げる図書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令3規則73・一改)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付する書類)

第6条 省令第33条第1項に規定する市長が規則で定める書類は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要でないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 建築物及び敷地の形状、耐力等が、検査済証が交付された時点と同一であることが確認できる書類

(2) 省令第28条第2項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて、同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書

(3) 構造耐力上主要な部分(継手及び仕口を含む。)に必要とされる耐力が保持されていることが確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 法第22条第1項の規定による申請に係る建築物(以下この条及び次条において「申請に係る建築物」という。)が、建築基準法第6条の4第1項第3号に該当し、かつ、省令第33条第1項第2号の書類を添付する場合で、当該書類が建築基準法第7条の5の適用を受けて交付された検査済証であるときは、前項各号の書類に加えて、当該建築物が耐震関係規定に適合していることが確認できる書類を添付しなければならない。

3 申請に係る建築物が、平成12年5月31日以前に建築工事に着手した木造の軸組の部分を有するものである場合は、第1項各号の書類に加えて、次の書類を添付しなければならない。

(1) 木造部分の各階において、建築基準法施行令第46条第1項の規定により設置された壁又は筋かい(以下この条において「耐力壁」という。)が、釣合い良く配置されていることが確認できる書類

(2) 木造部分の継手及び仕口の緊結状態並びにその状態による耐力壁の耐力低減に関する事項が確認できる書類

(3) 木造部分の筋かい端部の緊結状態及びその状態による筋かいの耐力低減に関する事項が確認できる書類

4 申請に係る建築物が、耐震性の検証において構造計算を伴うものである場合は、第1項各号の書類に加えて、当該建築物が建築基準法施行令第36条の2第5号の国土交通大臣が指定する建築物に該当するか否か及び当該構造計算が同令第82条第1号の国土交通大臣が定める方法に適合しているか否かの検討内容並びに適合していない場合にあっては、当該建築物の耐力低減に関する事項を記載した書類を添付しなければならない。

5 申請に係る建築物が、鉄筋コンクリート造である場合は、第1項各号の書類に加えて、ピロティ(階数が2以上である建築物で、構造計算上地上階として扱う階の最下階の全部又は一部が、耐力壁と一体となっていない柱のみで構成されている部分をいう。)の有無及びその安全性に関する事項を記載した書類を添付しなければならない。

6 市長が特に認める場合は、第2項から前項までに規定する書類に代えて、当該書類により確認すべき内容について検討した上で、申請に係る建築物が耐震関係規定に適合していることを耐震判定委員会設置法人が証する書類を添付することができる。

(令3規則73・一改)

第7条 省令第33条第2項第1号及び第2号に規定する市長が規則で定める書類は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要でないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを耐震判定委員会設置法人が証する書類

(2) 検査済証その他の申請に係る建築物の建築時の設計に係る図書の内容が現況と同一であることが確認できる書類。ただし、耐震改修後に申請する場合にあっては、改修前のもの及び改修後のものの両方の添付を要する。

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請に係る建築物が、平成12年5月31日以前に建築工事に着手した木造の軸組の部分を有するものである場合は、前項各号の書類に加えて、前条第3項各号の書類を添付しなければならない。

3 申請に係る建築物が、耐震性の検証において構造計算を伴うものである場合は、第1項各号の書類に加えて、前条第4項に規定する添付書類を添付しなければならない。

4 申請に係る建築物が、鉄筋コンクリート造である場合は、第1項各号の書類に加えて、前条第5項に規定する添付書類を添付しなければならない。

第8条 前2条の規定にかかわらず、次の図書が本市に存するときは、当該各条に規定する書類に代えて、第6条第1項第1号及び第3号の書類を添付することで足りる。

(1) 耐震診断書

(2) 前号の耐震診断書の内容が適切であることを本市が証する書類

(3) 耐震改修工事に係る図書

(4) 耐震改修工事が適切なものであることを本市が証する書類

(建築物の地震に対する安全性に係る耐震関係規定等不適合通知)

第9条 市長は、法第22条第1項の規定による地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定申請があった場合において、同条第2項に規定する耐震関係規定等に適合していないと認めたときは、堺市建築物の地震に対する安全性に係る耐震関係規定等不適合通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(令3規則73・一改)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付する書類)

第10条 省令第37条第1項第3号に規定する市長が規則で定める書類は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要でないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 法第25条第1項の規定による申請に係る区分所有建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを耐震判定委員会設置法人が証する書類

(2) 検査済証その他の設計図書の内容が現況と同一であることが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(令3規則73・一改)

(区分所有建築物に係る耐震改修不要建築物通知)

第11条 市長は、法第25条第1項の規定による耐震改修を行う必要がある旨の認定申請があった場合において、同条第2項に規定する基準に適合し、その必要がないと認めたときは、堺市区分所有建築物に係る耐震改修不要建築物通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(令3規則73・一改)

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月28日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

(令3規則73・旧別表・一改)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び報告又は申請に係る建築物と他の建築物との別

擁壁の位置その他安全上適当な措置

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び報告又は申請に係る建築物の各部分の高さ

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類(第4条の書類として添付する場合に限る。)

各階平面図

縮尺及び方位

間取り、各室の用途及び床面積

壁及び筋かいの位置及び種類

通し柱及び開口部の位置

基礎伏図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の材料の種別及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

構造詳細図

別表第2(第4条関係)

(令3規則73・追加)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における塀及び当該塀が附属する建物の位置並びに報告に係る塀と他の塀との別

塀の長さ及び高さ

擁壁の位置

土地の高低及び敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差

立面図(報告に係る塀の部分)

塀の長さ及び高さ

断面図(報告に係る塀の部分)

塀の高さ及び厚さ

構造詳細図(塀の一体性及び転倒の評価において詳細評価を行う場合に限る。)

塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法

鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法

構造計算書(塀の一体性及び転倒の評価において詳細評価を行う場合に限る。)

塀が建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づく基準に適合するかどうかを確認した構造計算の結果及びその算出方法

現況写真及び撮影位置図

写真を撮影した位置及び方向

(令3規則73・追加)

画像画像画像画像

(令3規則73・旧様式第1号繰下)

画像

(令3規則73・旧様式第2号繰下)

画像

堺市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月28日 規則第36号

(令和3年5月28日施行)