○堺市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月20日

条例第16号

(消防長の資格)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 本市の行政事務に従事した者で、堺市事務分掌条例(昭和47年条例第8号)第1条に規定する局又は室の長の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令長以上の階級に1年以上あったものとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

堺市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月20日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第2章
沿革情報
平成26年3月20日 条例第16号