○無線通信補助設備に係る周波数帯の指定について
平成26年1月22日
消防局告示第1号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の2の2第1号の規定に基づき、消防隊相互の無線連絡が容易に行われるものとして消防長が指定する周波数帯を次のように定め、平成26年4月1日から施行する。
260メガヘルツ帯及び400メガヘルツ帯
平成26年1月22日 消防局告示第1号
(平成26年4月1日施行)