○堺市南部大阪都市計画鉄砲町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成25年12月20日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画鉄砲町地区地区計画(平成25年告示第268号。以下「地区計画」という。)の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限について必要な事項を定めるとともに、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の緑化率に関する制限について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めのない限り、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市緑地法に定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(以下「適用区域」という。)に適用する。

(建築の制限)

第4条 適用区域内においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)第5号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(に)第5号に掲げる建築物

(3) 法別表第2(ほ)第2号に掲げる建築物

(4) 法別表第2(へ)第5号に掲げる建築物

(5) 法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物(自動車用品販売施設に併設する自動車修理工場を除く。)

(6) 法第51条に規定する用途に供する建築物

(平29条例48・一改)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 適用区域内においては、建築物の敷地面積は、5,000平方メートル以上でなければならない。

(壁面の位置の制限)

第6条 適用区域内においては、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものは、地区計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、地盤面下の部分、公共の用に供する歩行者デッキ又は階段、歩行に支障のないひさし又は歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。

(建築物の高さの最高限度)

第7条 適用区域内においては、建築物の高さは、40メートル以下でなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 第5条及び第6条の規定は、公益上必要な建築物で、市長が用途又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。

(建築物の緑化率の最低限度)

第9条 適用区域内においては、建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を100分の15以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、また同様とする。

(違反建築物に対する措置)

第10条 市長は、前条の規定に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(報告及び立入検査)

第11条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低制限に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条又は第7条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項の規定により建築物(同条第3項の建築物を除く。)の用途を変更する場合において準用される第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、当該違反が建築主の故意によるものであるときは、同号に規定する者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第10条の規定による命令に違反した者

(2) 第11条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第11条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月8日条例第48号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

堺市南部大阪都市計画鉄砲町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成25年12月20日 条例第49号

(平成30年4月1日施行)