○堺市南部大阪都市計画茶山台3丁東部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成25年9月13日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画茶山台3丁東部地区地区計画(平成25年告示第162号。以下「地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めのない限り、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域(以下「適用区域」という。)に適用する。

(建築の制限)

第4条 適用区域内においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 共同住宅又は長屋(いずれも住戸又は住室の数が2以下であるものを除く。)

(2) 寄宿舎又は下宿

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 適用区域内においては、建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第6条 次に掲げる範囲内において、法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物(以下この条において「適用除外建築物」という。)の増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が、この条例の施行の日の前日(以下この条において「基準日」という。)における適用除外建築物の敷地内において行われるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第8項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準日における適用除外建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の適用除外建築物における第4条の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計が、基準日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 第4条及び第5条の規定は、公益上必要な建築物で、市長が用途又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

堺市南部大阪都市計画茶山台3丁東部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成25年9月13日 条例第40号

(平成25年9月13日施行)