○堺市子ども・子育て会議規則

平成25年6月27日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第31号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、堺市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(会議の特例)

第2条 会長は、特に緊急を要するため子ども・子育て会議の会議(以下単に「会議」という。)を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員(議事に関係のある特別委員を含む。次条において同じ。)に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令4規則13・追加)

(会議の公開等)

第3条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席した委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則13・旧第2条一改・繰下)

(会議録)

第4条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員及び特別委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(令4規則13・旧第3条繰下)

(守秘義務)

第5条 子ども・子育て会議の委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 条例第7条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令4規則13・旧第4条繰下)

(庶務)

第6条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども企画課において行う。

(令4規則13・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(令4規則13・旧第6条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市子ども・子育て会議規則

平成25年6月27日 規則第137号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成25年6月27日 規則第137号
令和4年3月25日 規則第13号