○堺市消防職員研修規程

平成25年3月29日

消防長庁達第17号

堺市消防職員研修規程(平成20年消防長庁達第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、本市消防職員(以下「職員」という。)の研修について、必要な事項を定める。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員に対し消防の使命及び責務を正しく自覚し、及び認識させるとともに、知識と技能の習得、体力の錬成と規律の保持及び人格の向上を図ることにより、能率的に職務を遂行し得る職員を養成することを目的とする。

(消防研修計画)

第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、総合的な消防研修計画を樹立して、年度の重点研修施策を示し、部長、消防局(以下「局」という。)の課長、所長及び消防署長(以下これらを「所属長等」という。)に通知するものとする。

(平30消防長庁達9・一改)

(研修の区分)

第4条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 学校研修

(2) 委託研修

(3) 一般研修

(学校研修)

第5条 学校研修とは、職員を消防庁の設置する教育訓練機関又は都道府県若しくは政令指定都市の設置する消防学校に派遣して行う教育訓練をいう。

(学校研修の種別)

第6条 学校研修の種別は、次のとおりとする。

(1) 消防学校研修 その種類並びに対象及び内容は、別表第1のとおりとする。

(2) 消防大学校研修 その種類並びに対象及び内容は、別表第2のとおりとする。

(委託研修)

第7条 委託研修とは、職員を各分野の専門知識、技能の習得又は資格取得のために、他の地方公共団体その他の団体等に派遣して行う教育及び訓練をいう。

(一般研修)

第8条 一般研修とは、局長及び所属長等(以下これらを「局長等」という。)がその所属の職員に対して行う研修及び訓練並びに職務上管理監督の地位にある者が常時部下の統率指導を通じて行う研修及び訓練をいう。

(一般研修の種別)

第9条 一般研修の種別は、次のとおりとする。

(1) 本部研修 局長が職員に対して行う研修及び訓練をいい、その種類並びに対象及び内容は、別表第3のとおりとする。

(2) 所属研修 所属長等が所属職員に対して行う研修及び訓練をいい、その科目及び内容は、別表第4のとおりとする。ただし、指定所属研修(月別に指定する科目を指定月に行う研修をいう。)は、局長が別に定めるところにより実施するものとする。

(3) 専門研修 前2号に定めるもののほか、他に別段の定めのある専門的な研修及び訓練をいう。

(本部研修担当責任者)

第10条 局の課、救急ワークステーション及び総合防災センターに、本部研修担当責任者を置くものとする。

2 前項の本部研修担当責任者は、局の課長及び所長(以下これらを「課長等」という。)の職にある者をもって充てる。

3 課長等は、次条に定める本部研修計画に基づき、常に適切かつ効果的な研修の実施に努めなければならない。

(平30消防長庁達9・令4消防長庁達11・一改)

(本部研修計画)

第11条 課長等は、所管業務に係る研修計画を立て、総務部長が別に定める様式により局長に提出しなければならない。

2 局長は、前項の規定により提出された計画に基づき、本部研修計画を策定し、所属長等に通知するものとする。

(平30消防長庁達9・一改)

(本部研修の実施方法)

第12条 本部研修は、対象職員を特定の場所に集合させ、又は研修実施者が所属を巡回して行うものとする。

2 本部研修は、講演、講義、討議、事例研究、実習(実技)、訓練、視聴覚、実地踏査、発表(意見、体験談、研究事例等)、懇談、座談、考査等の方法により行うものとする。

(本部研修の結果報告)

第13条 課長等は、本部研修を実施した場合は、当該本部研修の最終日の属する月の翌月7日までに総務部長が別に定める様式により、局長に報告しなければならない。

(平30消防長庁達9・一改)

(所属研修の責任者)

第14条 所属長等は、所属研修の責任者として、常に所属の職員に対し適切かつ効果的な研修の実施に努めなければならない。

(所属研修担当責任者)

第15条 局の課、救急ワークステーション、総合防災センター及び消防署(以下これらを「各所属」という。)に、所属研修担当責任者を置くものとする。

2 前項の所属研修担当責任者は、局の課においては課長補佐、救急ワークステーション及び総合防災センターにおいては副所長、消防署においては副署長の職にある者をもって充てる。

3 所属研修担当責任者は、研修実施者を指名し、第17条に定める所属研修計画に基づく研修その他所属職員に必要な研修を実施させなければならない。

4 所属研修担当責任者は、所属研修を円滑に推進するため、次の事務を行わなければならない。

(1) 毎年度の所属研修計画の作成に関する事務

(2) 前号の計画に基づく研修の実施に関する事務

(3) 部内講師の育成に関する事務

(4) 研修実施者の選考及び連絡調整に関する事務

(5) 教材及び研修資料の収集及び作成に関する事務

(6) 所属に応じた研修内容の把握に関する事務

(7) 職場研修技法の研究開発に関する事務

(8) 人事課との連絡調整に関する事務

(9) 前各号に掲げるもののほか、研修に関する事務

(平30消防長庁達9・令4消防長庁達11・一改)

(所属研修担当者)

第16条 各所属に、所属研修担当者を置くものとする。

2 所属研修担当者は、局の課、救急ワークステーション及び総合防災センターにおいては庶務を担当する係長、消防署においては総務係長の職にある者をもって充てる。

3 所属研修担当者は、所属研修担当責任者を補佐するものとする。

(平30消防長庁達9・令4消防長庁達11・一改)

(所属研修計画)

第17条 所属長等は、本部研修計画を考慮し、所属の実情に応じた研修計画を作成し、総務部長が別に定める様式により、局長に報告しなければならない。

(所属研修の実施方法)

第18条 所属研修の実施方法については、第12条の規定を準用する。

2 体力錬成については、別に定める。

(所属研修の結果報告)

第19条 所属長等は、所属研修を実施したときは、その結果を総務部長が別に定める様式により、翌月7日までに局長に報告しなければならない。

(講師)

第20条 局長等は、必要があると認めるときは、学識経験者又は職員を講師とすることができる。

(研修効果の測定)

第21条 局長等は、必要があると認めるときは、研修効果の測定を行うことができる。

2 研修効果の測定は、総務部長が別に定める方法によるものとする。

(研修会議)

第22条 人事課長は、定期的に研修に関する会議を開催し、本部及び所属研修計画の実施等について調整を図るものとする。

(委任)

第23条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防長庁達第9号)

この庁達は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日消防長庁達第11号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

消防学校研修

種類

対象及び内容

初任教育

新たに採用した職員に対して行う基礎的な教育及び訓練

専科教育

職員に対し、特定の分野に関する専門的な知識及び技能の修得のために行う教育及び訓練

幹部教育

幹部及び幹部に昇任予定の職員に対し、各階級に応じて必要な知識、技能及び管理能力の向上のために行う教育及び訓練

特別教育

職員に対し、上記以外に、特別の目的に応じた専門的な知識及び技能の修得のために行う教育及び訓練

別表第2(第6条関係)

消防大学校研修

種類

対象及び内容

総合教育

消防司令以上の階級にある職員及び消防司令昇任予定の職員に対し、消防に関する高度の知識及び技能を総合的に習得させ、幹部職員としての資質の向上のために行う教育及び訓練

専科教育

消防司令補以上の階級にある職員に対し、特定の分野に関する高度の知識及び技術を専門的に習得させ、その分野の教育指導者等としての資質を向上させるために行う教育及び訓練

実務講習

消防大学校の指定する職にある職員に対し、特定の業務に必要な知識及び能力を修得させるために行う教育訓練

別表第3(第9条関係)

本部研修

科目

対象及び内容

訓育

職員に対し、社会環境の変化に適応する幅広い人格及び消防業務の実行力を備えた消防人の育成を図るために行う研修

新任職員研修

新規採用職員に対し、公務員のあり方、消防業務及び組織等を理解させるために行う研修及び訓練

補職研修

昇任候補者に対し、幹部職員として職務の執行に関し必要な知識、技能及び識見を修得させるために行う研修及び訓練

幹部研修

幹部職員に対し、各階層に応じた必要な知識、技能及び管理監督能力の向上を図るために行う研修及び訓練

専科研修

各部門の担当職員別に、職務の執行に必要な専門的な知識、技能を修得させるために行う研修及び訓練

その他

上記以外の研修及び訓練

別表第4(第9条関係)

(平30消防長庁達9・一改)

所属研修

科目

内容

訓育

職責の自覚、公務員倫理、法令順守、礼節等

訓練礼式

各個訓練、小隊訓練、点検、礼式等

体力錬成

体力維持向上、体力測定等

一般

服務

服務規律、勤務要領、勤務条件、接遇、職員相談等

庶務一般

文書管理、文書作成要領、情報管理、公務災害補償、福利厚生、経理等

消防広報

予防広報、現場広報、消防相談の応答等

法学

法制通論、消防法、消防組織法、地方公務員法、地方自治法、災害対策基本法、行政法、憲法等

消防基礎学

物理、化学、電気、気象等

発表技術

意見発表、体験談発表、研究発表等

人権擁護

同和問題、障害者問題、女性の人権問題、身元調査等

事故防止

交通事故防止、交通関係法規、日常業務事故防止、施設管理、作業環境、危険予知等

健康管理

生活習慣病、食事管理、精神衛生等

一般常識

時事、政治、経済、社会科学、人文科学、自然科学等

その他

上記以外の事項で、所属長が必要と認めるもの

予防

一般

予防事務処理、防火管理、火災予防条例、予防関係法規等

査察

査察要領、査察の基本的事項、違反処理等

建築

消防用設備等、建築構造、建築関係法規等

火災原因調査

調査事務処理、関係法規、調査要領等

危険物

危険物の性状と消火方法、危険物関係事務処理、危険物関係理化学、審査・検査要領、危険物・指定可燃物関係法規等

その他

上記以外の事項で、所属長が必要と認めるもの

警防

一般

警防関係事務処理、警防関係法規等

火災防御

防御行動の基本、消防戦術、消防水利、ポンプ操作、総合訓練等

火災防御検討

防御検討会・反省会・研究会、警防計画等

安全管理

訓練時・災害現場等での安全対策、事故事例の分析検討等

通信

通信関係法規、無線機取扱要領、有線機取扱要領、通話要領等

災害対策

水災防御、震災対策、コンビナート災害対策、その他特殊災害対策、関係法規等

消防機械器具

各種機械器具の構造・性能・取扱要領・整備要領・取扱訓練・改良・開発等

水力

水力学、放水隊形理論、計算方法等

救助

救助操法、ロープ結索要領・登はん操法等の救助訓練、その他の救助器具の操作取扱訓練等

その他

上記以外の事項で、所属長が必要と認めるもの

救急

一般

救急事務一般、救急関係法規

救急

解剖生理学、応急処置の基礎及び実技、救急用器具の取扱等

その他

上記以外の事項で、所属長が必要と認めるもの

堺市消防職員研修規程

平成25年3月29日 消防長庁達第17号

(令和4年4月1日施行)