○堺市上下水道局職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成25年3月29日

上下水道局管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第28条の規定に基づき、上下水道局における職員の懲戒処分の基準について必要な事項を定める。

(懲戒処分の基準等)

第2条 職員の非違行為に対して行う地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分の標準的な量定、懲戒処分の決定に当たって考慮すべき事項及び内部通報等に関する事項については、市長の事務部局の職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、懲戒処分に関連してなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

堺市上下水道局職員の懲戒処分の基準に関する規程

平成25年3月29日 上下水道局管理規程第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章
沿革情報
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第11号