○堺市立学校施設使用規則
平成25年1月24日
教育委員会規則第2号
堺市立教育施設使用規則(昭和45年教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、堺市立学校(幼稚園を含む。)の建物その他の工作物又は土地(以下「学校施設」という。)の目的外使用について必要な事項を定める。
(使用の許可)
第2条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ校長(園長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書を校長に提出しなければならない。
3 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を許可しない。
(1) 教育上支障があると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 学校施設、附属設備、その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 専ら営利を目的として使用しようとするとき。
(5) 政治的活動又は宗教的活動のために使用しようとするとき。
(6) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、学校施設の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。
4 校長は、学校施設の異例又は長期にわたる使用について許可しようとするときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
5 校長は、学校施設の使用を許可したときは、学校施設使用許可書を申請者に交付する。この場合において、学校施設の管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。
(使用の許可の取消し等)
第3条 校長は、学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。
(1) 前条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(2) その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(原状回復義務)
第4条 使用者は、学校施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、使用した学校施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第5条 使用者は、学校施設、附属設備、その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。