○堺市指導改善専門家等会議規則
平成25年3月19日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市指導改善専門家等会議(以下「専門家等会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(委員の構成)
第2条 条例第3条第2項に規定する委員の委嘱又は任命は、次に掲げる者のうちから行うものとする。
(1) 幼児、児童又は生徒に対する指導に関する専門的知識を有する者
(2) 教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)の幼児、児童又は生徒の保護者(本市の区域内に住所を有する者に限る。)
(会長)
第3条 専門家等会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、専門家等会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 専門家等会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 専門家等会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 専門家等会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第6条 会議は、非公開とする。
(会議録)
第7条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(守秘義務)
第8条 専門家等会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第5条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 専門家等会議の庶務は、教職員人事課において行う。
(平26教委規則2・一改)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、専門家等会議の運営について必要な事項は、会長が専門家等会議に諮って定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。