○堺市指導改善専門家等会議規則

平成25年3月19日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市指導改善専門家等会議(以下「専門家等会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 条例第3条第2項に規定する委員の委嘱又は任命は、次に掲げる者のうちから行うものとする。

(1) 幼児、児童又は生徒に対する指導に関する専門的知識を有する者

(2) 教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)の幼児、児童又は生徒の保護者(本市の区域内に住所を有する者に限る。)

(会長)

第3条 専門家等会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、専門家等会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 専門家等会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 専門家等会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 専門家等会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第6条 会議は、非公開とする。

(会議録)

第7条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(守秘義務)

第8条 専門家等会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第5条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 専門家等会議の庶務は、教職員人事課において行う。

(平26教委規則2・一改)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、専門家等会議の運営について必要な事項は、会長が専門家等会議に諮って定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる専門家等会議の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育長が行う。

(平成26年3月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

堺市指導改善専門家等会議規則

平成25年3月19日 教育委員会規則第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第5節 その他
沿革情報
平成25年3月19日 教育委員会規則第10号
平成26年3月17日 教育委員会規則第2号