○堺市教育委員会指定管理者候補者選定委員会規則
平成25年3月19日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市教育委員会指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(令3教委規則8・旧第3条一改・繰上)
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己、配偶者又は3親等内の親族が選定の対象となる団体の役員その他これに類する地位にある場合又は当該団体と直接の利害関係にある場合は、当該団体に係る議事に加わることができない。
(平31教委規則3・一改、令3教委規則8・旧第4条繰上、令5教委規則26・一改)
(会議の特例)
第4条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令3教委規則8・旧第5条一改・繰上)
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令3教委規則8・旧第6条繰上)
(会議の公開等)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、委員長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、教育長が定める。
(令3教委規則8・旧第7条繰上)
(会議録)
第7条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(令3教委規則8・旧第8条繰上)
(守秘義務)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第5条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令3教委規則8・旧第9条一改・繰上)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(令3教委規則8・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令3教委規則8・旧第11条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、この規則による改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、教育長が行う。
附則(令和5年10月6日教委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。