○堺市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則

平成25年3月19日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 条例第3条第2項に規定する委員の委嘱又は任命は、次に掲げる者のうちから行うものとする。

(1) 堺市立義務教育諸学校(教育委員会の所管に属する小学校、中学校及び特別支援学校をいう。以下「義務教育諸学校」という。)の児童又は生徒の保護者

(2) 義務教育諸学校の校長、教頭及び教諭

(3) 教育委員会事務局の職員

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(調査員)

第4条 条例第5条第1項の規定に基づき、委員会に専門委員として、堺市立義務教育諸学校教科用図書調査員(以下「調査員」という。)を置く。

2 調査員は、義務教育諸学校において使用する教科用図書に関する専門的な事項についての調査及び研究を行い、その結果を委員会に報告する。

3 調査員の任命は、次に掲げる者のうちから行うものとする。

(1) 義務教育諸学校の校長、教頭及び教諭

(2) 教育委員会事務局の職員

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 会議は、非公開とする。

(会議録)

第8条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員及び調査員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(守秘義務)

第9条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第6条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育課程課において行う。

(平28教委規則2・令4教委規則1・一改)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(堺市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則の廃止)

2 堺市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則(平成13年教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 委員の任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が行う。

4 この規則の施行の際、現に設置されている堺市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会の委員長又は副委員長として選出され、現にその職にある者については、この規則の施行の日に第3条第1項の規定により選出された委員長又は副委員長とみなす。

(平成28年3月11日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

堺市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則

平成25年3月19日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)