○堺市学校結核対策委員会規則

平成25年3月19日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(担任事務の細目)

第2条 条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務の細目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の所管に属する小学校及び中学校(以下「市立小・中学校」という。)における結核健診の実施状況及びその結果の分析に関すること。

(2) 結核に係る精密検査の受検について審議の対象となった児童及び生徒の管理に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。以下「市立学校」という。)における結核の予防及びその患者が発生した場合における対策に関すること。

(委員の構成)

第3条 条例第3条第2項に規定する委員の委嘱又は任命は、次に掲げる者のうちから行うものとする。

(1) 結核に関する専門的知識を有する医師

(2) 堺市医師会から選出された医師

(3) 市立学校の学校医

(4) 保健所長の職にある者

(5) 保健所に属する職員

(6) 市立小・中学校の校長

(7) 市立小・中学校の養護教諭

(令4教委規則5・一改)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。この場合において、委員長は、必要があると認めるときは、委員を2人以上指名して招集することができる。

2 委員会は、委員の過半数(前項後段の規定により指名された委員が2人である場合にあっては、委員長及び当該委員の全員)が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開等)

第7条 会議は、公開するものとする。ただし、委員長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、教育長が定める。

(会議録)

第8条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(守秘義務)

第9条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第6条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、学校保健体育課において行う。

(令3教委規則6・令4教委規則5・一改)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(堺市学校結核対策委員会規則の廃止)

2 堺市学校結核対策委員会規則(平成15年教育委員会規則第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 委員の任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が行う。

4 この規則の施行の際、現に設置されている堺市学校結核対策委員会の委員長又は副委員長として選出され、現にその職にある者については、この規則の施行の日に第4条第1項の規定により選出された委員長又は副委員長とみなす。

(令和3年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

堺市学校結核対策委員会規則

平成25年3月19日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)