○堺市教職員懲戒等審査会規則
平成25年3月22日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号。以下「条例」という。)第30条の2第2項において読み替えて準用する条例第30条第4項の規定に基づき、堺市教職員懲戒等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(平29教委規則17・一改)
(委員の構成)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育監の職にある者
(2) 教職員人事部長の職にある者
(3) 学校教育部長の職にある者
(4) 人事部長の職にある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する者
(平28教委規則2・平30教委規則6・一改)
(任期)
第3条 前条第5号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、教育監の職にある者をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、教職員人事部長の職にある者がその職務を代理する。
(平28教委規則2・平31教委規則1・一改)
(専門委員)
第5条 審査会の議事に関する専門の事項を調査するため必要があると認めるときは、審査会に専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該調査が終了したときに解嘱され、又は解任されたものとする。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(会議の特例)
第7条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(意見の聴取等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、事案の当事者(条例第26条第1項の規定による分限に係る処分又は懲戒処分の対象となる職員をいう。)又は議事に関係のある者の出席を求め、その弁明、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第9条 会議は、非公開とする。
(会議録)
第10条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員及び専門委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(守秘義務)
第11条 審査会の委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第8条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、教職員人事課において行う。
(平26教委規則2・一改)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(堺市教職員懲戒等審査会規則の廃止)
2 堺市教職員懲戒等審査会規則(平成18年教育委員会規則第25号)は、廃止する。
附則(平成26年3月17日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日教委規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の堺市教職員懲戒等審査会規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。