○堺市景観表彰規則

平成25年3月19日

規則第25号

堺市景観表彰規則(平成6年規則第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市景観条例(平成23年条例第15号)第38条の規定に基づき市長が行う表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定める。

(平27規則117・一改)

(選考の対象)

第2条 市長は、公募されたもののうち、次の各号のいずれかに該当するものを選考する。

(1) 本市の区域内において、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物、屋外広告物その他の物件(以下「建築物等」という。)

(2) 本市の区域内において、良好な景観の形成に著しく貢献した活動等(以下「活動等」という。)

(3) 本市の区域内において、良好な景観を形成しているまちなみ等(以下「まちなみ等」という。)

2 前項の規定による選考は、堺市景観賞選考委員会(堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第1項の規定により設置されたものをいう。)による候補の選考を経て行うものとする。

(被表彰者)

第3条 被表彰者は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める者とする。

(1) 建築物等の場合 当該建築物等の所有者、設計者、施工者等

(2) 活動等の場合 当該活動等を行っている個人、団体等

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を被表彰者に授与して行うものとする。この場合において、前条第1号の所有者には銘板又は記念品を、前条第2号の個人、団体等には記念品を添えることができる。

(表彰の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、表彰を行わないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員

(4) 前3号に掲げるもののほか、表彰するにふさわしくない行為又は事情があった者

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月27日規則第117号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

堺市景観表彰規則

平成25年3月19日 規則第25号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第13編 設/第2章 都市計画・区画整理
沿革情報
平成25年3月19日 規則第25号
平成27年11月27日 規則第117号