○堺市職員の住居手当に関する規則

平成25年3月29日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第16条の4及び第16条の5の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定める。

(適用除外職員)

第2条 条例第16条の4第1項第1号の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第16条に規定する扶養親族で同条第5項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(令5規則11・一改)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第16条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、前条に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第16条の4第1項第2号に規定する規則で定める職員は、堺市職員単身赴任手当支給規則(平成5年規則第70号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同規則第5条第2項第3号に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務場所の移転の直前の住居であった住宅(有料宿舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長が定める住宅を借り受け、月額12,000円(当該住宅が本市の区域内に存する場合にあっては、月額9,000円)を超える家賃を支払っているものとする。

(平27規則17・平28規則36・令5規則11・一改)

(届出)

第5条 条例第16条の5第1項の規定による届出は、職員情報システムにより行うものとする。ただし、職員情報システムにより行うことができない職員については、市長が別に定める様式により行うものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第16条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の届出に係る事実を確認するため、必要な書類の提出を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第7条 任命権者は、第5条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合その他家賃の額が明確でない場合は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(令5規則11・一改)

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第16条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第6条第2項の規定を準用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平29規則16・旧附則・一改)

(平成28年改正条例附則第5条の規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条中「条例第16条第5項」とあるのは、「堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第56号)附則第5条の規定により読み替えられた条例第16条第5項」とする。

(平29規則16・追加)

(平成27年3月27日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(第11条の規定による堺市職員の住居手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

11 暫定再任用職員は、新地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、第11条の規定による改正後の堺市職員の住居手当に関する規則第4条の規定を適用する。

堺市職員の住居手当に関する規則

平成25年3月29日 規則第118号

(令和5年4月1日施行)