○堺市職員の扶養手当に関する規則
平成25年3月29日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、扶養手当の支給について必要な事項を定める。
(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)
第1条の2 条例第16条第1項ただし書の規則で定める職員は、次の職員とする。
(1) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
(2) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
(平29規則16・追加)
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第16条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(行政職給料表の7級の職員に相当する職員)
第2条の2 条例第16条第3項の規則で定める職員は、次の職員とする。
(1) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
(2) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの
(平29規則16・追加)
(届出)
第3条 条例第16条第5項の規定による届出は、職員情報システムにより行うものとする。ただし、職員情報システムにより行うことができない職員については、市長が別に定める様式により行うものとする。
(認定)
第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平29規則16・旧附則・一改)
(平成28年改正条例附則第5条の規定が適用される間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第3条中「条例第16条第5項」とあるのは、「堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第56号)附則第5条の規定により読み替えられた条例第16条第5項」とする。
(平29規則16・追加)
(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)
3 堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第56号)附則第5条第3項の規定により読み替えられた条例第16条第3項の規則で定める職員は、次の職員とする。
(1) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
(2) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの
(平29規則16・追加)
附則(平成29年3月29日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。