○堺市職員の給与の特例に関する条例
平成25年3月19日
条例第22号
(給与条例の特例)
第1条 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により任期を定めて採用する短時間勤務職員を除く。以下同じ。)に対する給料の月額の支給に当たっては、給料の月額から、給料月額(堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第31号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定により支給される給料を除く。以下同じ。)に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級及び号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級及び号給 | 割合 | |
級 | 号給 | ||
行政職給料表 | 1級 | 72号給以下 | 100分の2 |
73号給以上 | 100分の3 | ||
2級 | 32号給以下 | 100分の2 | |
33号給以上 | 100分の3 | ||
3級 | 12号給以下 | 100分の2 | |
13号給以上 | 100分の3 | ||
4級及び5級 | 全号給 | 100分の3 | |
6級 | 全号給 | 100分の4.8 | |
7級以上 | 全号給 | 100分の6 | |
消防職給料表 | 1級 | 64号給以下 | 100分の2 |
65号給以上 | 100分の3 | ||
2級 | 40号給以下 | 100分の2 | |
41号給以上 | 100分の3 | ||
3級 | 28号給以下 | 100分の2 | |
29号給以上 | 100分の3 | ||
4級及び5級 | 全号給 | 100分の3 | |
6級 | 全号給 | 100分の4.8 | |
7級以上 | 全号給 | 100分の6 | |
福祉職給料表 | 1級 | 60号給以下 | 100分の2 |
61号給以上 | 100分の3 | ||
2級 | 32号給以下 | 100分の2 | |
33号給以上 | 100分の3 | ||
3級及び4級 | 全号給 | 100分の3 | |
5級 | 全号給 | 100分の4.8 | |
再任用職員給料表 | 3級以下 | 100分の3 | |
4級 | 100分の4.8 | ||
5級以上 | 100分の6 |
2 特例期間中における平成18年改正条例附則第7条の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額(堺市職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第22号)第1条第1項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じる前の額とする。)」とする。
3 特例期間においては、職員の手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、第1項の規定は、適用しない。
4 特例期間における上下水道事業管理者の支給減額率は、行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が8級以上のものの例による。
(任期付職員条例の特例)
第2条 特例期間においては、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された者(以下「特定任期付職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給又は2号給のもの 100分の3
(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が3号給又は4号給のもの 100分の4.8
(3) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給以上のもの及び同条第3項の規定による給料月額を受ける職員 100分の6
2 前条第3項の規定は、特定任期付職員について準用する。
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給料の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。