○堺市職員の懲戒処分の基準に関する規則

平成25年3月29日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第28条の規定に基づき、職員の懲戒処分の基準について必要な事項を定める。

(懲戒処分の基準)

第2条 別表の中欄に掲げる行為(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。以下「非違行為」という。)をした職員に対する標準的な懲戒処分の種類は、同表の右欄に定めるとおりとする。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第3条 職員が行った行為が法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表中欄に掲げる非違行為に該当しないときは、同表同欄に掲げる非違行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

(考慮すべき事項)

第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合においては、当該職員が行った非違行為の態様及び結果、動機、故意若しくは過失の別又は悪質性の程度、当該職員の職責、当該非違行為の前後の当該職員の態度、他の職員又は社会に与える影響その他懲戒処分の検討に当たり必要な事項を考慮し、懲戒処分の要否及び処分の内容を決定するものとする。

(平28規則78・一改)

(情状等による加重及び軽減)

第5条 第2条及び第3条の規定による懲戒処分(以下この条において単に「懲戒処分」という。)を行う場合において、複数の非違行為に該当するとき、虚偽の報告を行ったときその他処分を加重すべき事情があるときは、当該懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。

2 懲戒処分を行う場合において、非違行為が発覚する前に職員自ら申し出たときその他処分を軽減すべき事情があるときは、当該懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

(管理監督責任)

第6条 部下職員が懲戒処分を受ける場合において、当該部下職員を指導し、又は監督する立場にある職員が、当該部下職員に対する適切な指導又は監督を怠ったときは、当該指導又は監督を怠った職員に対し減給又は戒告の懲戒処分を行うことができるものとする。ただし、当該部下職員の行為を隠ぺいしたときその他重大な責任がある場合は、免職又は停職とすることができる。

2 前項の懲戒処分を行うときは、当該非違行為を行った部下職員に対する懲戒処分の内容、当該部下職員への指導の有無、他の職員又は社会に与える影響その他懲戒処分の検討に当たり必要な事項を総合的に考慮し、懲戒処分の要否及び処分の内容を決定するものとする。

3 前条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により懲戒処分を決定する場合について準用する。

4 前3項の規定は、部下職員が退職した後に当該部下職員の在職期間中における行為が懲戒処分の対象となる非違行為に該当する場合において、当該部下職員に対する適切な指導又は監督を怠った職員についても適用する。

(内部通報)

第7条 非違行為の事実を関係機関等に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前の行為に係る法第29条第1項に規定する処分については、なお従前の例による。

(平成28年7月1日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後の行為に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する処分(以下単に「処分」という。)について適用し、施行日前の行為に係る処分については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後の行為に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する処分(以下単に「処分」という。)について適用し、施行日前の行為に係る処分については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の行為に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する処分(以下単に「処分」という。)について適用し、同日前の行為に係る処分については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条関係)

(平28規則78・平31規則27・令3規則13・一改)

非違行為

標準的な懲戒処分の種類

1

正当な理由なく、7日以内の間勤務を欠くこと。

減給又は戒告

2

正当な理由なく、8日以上14日以内の間勤務を欠くこと。

停職又は減給

3

正当な理由なく、15日以上の間勤務を欠くこと。

免職又は停職

4

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと。

戒告

5

特別休暇、病気休暇等について虚偽の申請をすること。

減給又は戒告

6

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。

減給又は戒告

7

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。

停職又は減給

8

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。

減給又は戒告

9

事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと。

減給又は戒告

10

法第37条第1項前段又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第11条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は本市の活動能率を低下させる怠業的行為をすること。

減給又は戒告

11

法第37条第1項後段又は地公労法第11条第1項後段の規定に違反してそれぞれの同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおること。

免職又は停職

12

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

免職又は停職

13

個人情報を漏えいさせ、公務の運営に支障を生じさせること。

停職、減給又は戒告

14

職権を濫用して、専ら職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集すること。

停職、減給又は戒告

15

職務に関して、利害関係者から賄賂を受け取り、又はその要求若しくは約束をすること。

免職

16

職務に関して、利害関係者から贈答等の授受を行い、又は接待、会食等の供応を受けること。

免職、停職、減給又は戒告

17

市が入札等により行う契約の締結に関し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行うこと。

免職又は停職

18

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行うこと。

減給又は戒告

19

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること。

免職又は停職

20

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言動」という。)を行うこと。

停職、減給又は戒告

21

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言動を繰り返すこと。

免職、停職又は減給

22

前項の場合において、わいせつな言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させること。

免職又は停職

23

職場において、職務上の地位、人間関係その他の職場内の優位性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、相手に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動(以下「パワー・ハラスメント」という。)を行い、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えること。

停職、減給又は戒告

24

パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返すこと。

停職又は減給

25

前項の場合において、パワー・ハラスメントを執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させること。

免職、停職又は減給

26

故意又は重大な過失により、適切な事務処理を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。

停職、減給又は戒告

27

前項の場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

免職又は停職

28

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄すること。

免職又は停職

29

決裁文書を改ざんすること。

免職又は停職

30

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

停職、減給又は戒告

31

公金又は公物を横領すること。

免職

32

公金又は公物を窃取すること。

免職

33

人を欺いて公金又は公物を交付させること。

免職

34

公金又は公物を紛失すること。

減給又は戒告

35

重大な過失により、公金又は公物の盗難に遭うこと。

減給又は戒告

36

職務上故意に、公物を損壊すること。

停職又は減給

37

職務上過失により、公物の出火を引き起こすこと。

減給又は戒告

38

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること。

停職、減給又は戒告

39

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をすること。

停職、減給又は戒告

40

職場のコンピュータを職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせること。

減給又は戒告

41

市の保有する電子データを不正に漏えいさせ、損壊し、又は改ざんすること。

免職、停職又は減給

42

放火をすること。

免職

43

人を殺すこと。

免職

44

人の身体を傷害すること。

免職、停職又は減給

45

暴行を加え、又はけんかをすること(人の身体を傷害するに至らなかった場合に限る。)

減給又は戒告

46

故意に他人の物を損壊すること。

減給又は戒告

47

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領すること。

免職又は停職

48

他人の財物を窃取すること。

免職又は停職

49

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。

免職

50

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させること。

免職又は停職

51

賭博をすること。

減給又は戒告

52

常習として賭博をすること。

免職又は停職

53

麻薬、覚せい剤等を所持し、又は使用すること。

免職

54

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野な、又は乱暴な言動をすること。

減給又は戒告

55

強制わいせつ、強かん等のわいせつ行為をすること。

免職

56

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行すること。

免職

57

公共の乗物又は場所において、痴漢行為をすること。

免職又は停職

58

つきまとい等のストーカー行為をすること。

免職、停職又は減給

59

法律、条例等に違反して、わいせつ物の頒布又は陳列、盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行うこと。

免職、停職又は減給

60

国税、地方税その他国又は地方公共団体に対し納付義務が課されている徴収金等を滞納し、再三の督促等にもかかわらず納付しないこと。

停職、減給又は戒告

61

無計画な借金等により、破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の破産手続開始の決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の再生手続開始の決定を受けること。

戒告

62

飲酒運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせること。

免職

63

飲酒運転で物の損壊に係る交通事故を起こすこと。

免職又は停職

64

前項の場合において、講ずべき措置を怠ったとき。

免職

65

飲酒運転をすること。

免職又は停職

66

飲酒運転であることを知りながら、当該車両に同乗すること。

免職、停職又は減給

67

前項の場合において、当該飲酒運転が職員によるものであったとき。

免職又は停職

68

飲酒運転となるおそれがある者に対し、車両若しくは酒類を提供し、又は飲酒をすすめること。

免職、停職又は減給

69

前項の場合において、当該飲酒運転となるおそれがある者が職員であったとき。

免職又は停職

70

交通事故により(第62項から第64項までに係るものを除く。)人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。

免職、停職又は減給

71

交通事故により(第62項から第64項までに係るものを除く。)人に傷害を負わせること。

減給又は戒告

72

前2項の場合において、講ずべき措置を怠ったとき。

免職、停職又は減給

73

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反(第62項から前項までに係るものを除く。)をすること。

停職、減給又は戒告

74

前項の場合において、講ずべき措置を怠ったとき。

免職、停職又は減給

75

無免許運転をすること。

免職、停職又は減給

堺市職員の懲戒処分の基準に関する規則

平成25年3月29日 規則第127号

(令和3年4月1日施行)