○堺市再任用職員等任用審査会規程
平成25年3月29日
庁達第9号
堺市職員任用委員会規程(平成16年庁達第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市の職員及び本市と同等と認められる団体の職員(以下「本市以外の職員」という。)(以下これらを「本市等職員」と総称する。)の退職後の任用に当たり、勤務実績等に基づく選考の公正性を確保するため、堺市再任用職員等任用審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の依頼に応じて、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第12条又は第13条第1項の規定による採用に関する事項
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員としての任用及び任期の更新に関する事項
(3) 本市等職員であったものの地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員としての任用に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、本市等職員の退職後の任用について必要な事項
(令2庁達16・令5庁達1・一改)
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、総務局担任副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、他の副市長、総務局長、人事部長、消防局総務部長、サービス推進部長及び教育委員会事務局総務部長の職にある者をもって充てる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(平29庁達4・平31庁達5・一改)
(会議)
第4条 会長は、審査会を代表し、会務(議事を除く。)を総理する。
(1) 本市の職員であって退職時の職位が部長級以上であるものに係る退職後の任用に関する事項 総務局担任副市長、他の副市長及び総務局長
(2) 本市の職員であって退職時の職位が課長級以下であるものに係る退職後の任用に関する事項 人事部長、消防局総務部長、サービス推進部長及び教育委員会事務局総務部長
(3) 本市以外の職員に係る退職後の任用に関する事項 前2号に掲げる区分のうち会長が指定する区分に該当する委員
5 審査会は、第2項各号に規定する委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平29庁達4・平31庁達5・令5庁達1・一改)
(関係者の出席)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第6条 議長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由がある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令5庁達1・一改)
(他の任命権者の取扱い)
第7条 審査会は、市長以外の任命権者からの依頼に応じて、第2条に規定する事項について審査することができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、人事課において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この庁達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日庁達第4号)
この庁達は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日庁達第5号)
この庁達は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日庁達第16号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日庁達第1号)
(施行期日)
1 この庁達は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 堺市再任用職員等任用審査会は、この庁達による改正後の堺市再任用職員等任用審査会規程(以下「新規程」という。)第2条の規定にかかわらず、市長の依頼に応じて、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定による採用及び同法附則第4条第3項(同法附則第5条第5項、第6条第3項又は第7条第5項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新に関する事項について、審査するものとする。この場合においては、新規程第7条の規定を準用する。