○堺市障害者施策推進協議会規則
平成25年3月28日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市障害者施策推進協議会条例(昭和49年条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、堺市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(会議の特例)
第2条 会長は、特に緊急を要するため、協議会の会議(以下この条から第4条までにおいて単に「会議」という。)を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員及び臨時委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令3規則90・追加)
(会議の公開等)
第3条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員(臨時委員を含む。)の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則90・旧第2条一改・繰下)
(会議録)
第4条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員及び臨時委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(令3規則90・旧第3条繰下)
(専門部会)
第5条 専門部会(以下「部会」という。)は、会長が指名する委員又は臨時委員(以下これらを「部会員」という。)で組織する。
(令3規則90・旧第4条一改・繰下)
(部会長)
第6条 部会に部会長を置き、当該部会に属する部会員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議状況及びその結果を協議会に報告するものとする。
3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。
(平30規則38・一改、令3規則90・旧第5条繰下)
(部会の会議)
第7条 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる。
2 部会は、部会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 部会の議事は、出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令3規則90・旧第6条繰下)
(関係者の出席)
第8条 部会長は、必要があると認めるときは、部会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令3規則90・旧第7条繰下)
(令3規則90・旧第8条一改・繰下)
(専門分科会)
第10条 部会に、個別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、専門分科会(以下「分科会」という。)を置くことができる。
2 分科会は、部会長が指名する部会員(以下「分科会員」という。)で組織する。
(平30規則38・追加、令3規則90・旧第9条繰下)
(分科会長)
第11条 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する分科会員の互選によりこれを定める。
2 分科会長は、分科会の会務を掌理し、分科会における審議状況及びその結果を部会に報告するものとする。
3 分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、あらかじめ分科会長が指名する分科会員がその職務を代理する。
(平30規則38・追加、令3規則90・旧第10条繰下)
(分科会の会議)
第12条 分科会の会議は、必要に応じて分科会長が招集し、分科会長がその議長となる。
2 分科会は、分科会員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 分科会の議事は、出席分科会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平30規則38・追加、令3規則90・旧第11条繰下)
(平30規則38・追加、令3規則90・旧第12条一改・繰下)
(守秘義務)
第14条 協議会の委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平30規則38・旧第9条一改・繰下、令3規則90・旧第13条一改・繰下)
(庶務)
第15条 協議会(部会及び分科会を含む。次条において同じ。)の庶務は、障害施策推進課において行う。
(平30規則38・旧第10条一改・繰下、令3規則90・旧第14条繰下)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平30規則38・旧第11条繰下、令3規則90・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる部会の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、会長が行う。
(平30規則38・令3規則90・一改)
(平30規則38・追加、令3規則90・一改)
附則(平成30年3月30日規則第38号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月6日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。