○堺市子ども青少年局児童福祉施設等施設整備審査会規則

平成25年3月19日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市子ども青少年局児童福祉施設等施設整備審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 条例第3条第2項に規定する委員は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める範囲内で委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 学識経験者その他児童福祉に関し優れた識見を有する者 6人以内

(2) 子育て支援部長の職にある者 1人

(3) その他市長が適当と認める者 3人以内

(平27規則73・一改)

(委員長)

第3条 審査会に委員長を置き、委員のうちから前条第2号に掲げる者をもって充てる。

2 委員長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審査会は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。次項から第5項までにおいて同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 第1項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、児童福祉施設等の施設の整備及び運営に係る補助金の交付並びに子育ての支援事業に係る事業者の選定ごとに委員を3人以上指名して招集することができる。この場合において、前項中「委員」とあるのは「委員長及び指名した委員」と読み替えるものとする。

4 審査会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数で決する。

5 委員は、自己、配偶者又は3親等内の親族が選定等の対象となる団体の役員その他これに類する地位にある場合又は当該団体と直接の利害関係にある場合は、当該団体に係る議事に加わることができない。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第6条 会議は、非公開とする。

(会議録)

第7条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員、特別委員及び専門委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(守秘義務)

第8条 審査会の委員、特別委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第5条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、子ども企画課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月10日規則第73号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

堺市子ども青少年局児童福祉施設等施設整備審査会規則

平成25年3月19日 規則第22号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成25年3月19日 規則第22号
平成27年4月10日 規則第73号