○堺市衛生研究所運営協議会規則
平成25年3月19日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市衛生研究所運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(委員の構成)
第2条 条例第3条第2項に規定する委員の委嘱又は任命は、次に掲げる者のうちから行うものとする。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令4規則4・一改)
(会議の特例)
第5条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令4規則4・追加)
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令4規則4・旧第5条繰下)
(会議の公開等)
第7条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則4・旧第6条繰下)
(会議録)
第8条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員、特別委員及び専門委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(令4規則4・旧第7条繰下)
(部会)
第9条 協議会は、専門的な事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員又は特別委員(以下「部会員」という。)で組織する。
4 部会長は、部会における審議状況及びその結果を協議会に報告するものとする。
(令4規則4・旧第8条一改・繰下)
(守秘義務)
第10条 協議会の委員、特別委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第6条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令4規則4・旧第9条一改・繰下)
(庶務)
第11条 協議会(部会を含む。次条において同じ。)の庶務は、衛生研究所において行う。
(令4規則4・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(令4規則4・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(堺市衛生研究所運営協議会規則の廃止)
2 堺市衛生研究所運営協議会規則(昭和53年規則第49号)は、廃止する。
(経過措置)
3 委員の任期満了後最初に行われる協議会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
(令4規則4・一改)
5 この規則の施行の際、現に設置されている堺市衛生研究所運営協議会の会長又は副会長として選出され、現にその職にある者については、この規則の施行の日に第3条第1項の規定により選出された会長又は副会長とみなす。
附則(令和4年1月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。