○堺市予防接種健康被害調査委員会規則

平成25年3月19日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(委員等の構成)

第2条 条例第3条第2項に規定する委員は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める範囲内で委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 医師 6人以内

(2) 本市の職員 2人

2 市長は、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例を所管する保健センター所長を特別委員に任命するものとする。

(令3規則98・一改)

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。次項及び次条において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令3規則85・一改)

(会議の特例)

第5条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令3規則85・追加)

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令3規則85・旧第5条繰下)

(会議の非公開)

第7条 会議は、非公開とする。

(令3規則85・旧第6条繰下)

(会議録)

第8条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員、特別委員及び専門委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(令3規則85・旧第7条繰下)

(守秘義務)

第9条 委員会の委員、特別委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第6条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令3規則85・旧第8条一改・繰下)

(委員報酬)

第10条 条例第6条に規定する市長が定める額は、日額20,000円(委員長の職にある者(第3条第3項の規定により委員長の職務を代理する者を含む。)については、日額22,000円)とする。

(令3規則85・旧第9条繰下)

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、感染症対策課において行う。

(令3規則85・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令3規則85・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(堺市予防接種健康被害調査委員会規則の廃止)

2 堺市予防接種健康被害調査委員会規則(昭和54年規則第37号)は、廃止する。

(経過措置)

3 委員の任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

4 この規則の施行の際、現に設置されている堺市予防接種健康被害調査委員会の委員長として選出され、現にその職にある者については、この規則の施行の日に第3条第1項の規定により選出された委員長とみなす。

(令和3年7月26日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第98号)

この規則は、令和3年10月11日から施行する。

堺市予防接種健康被害調査委員会規則

平成25年3月19日 規則第19号

(令和3年10月11日施行)