○堺市予防接種協議会規則

平成25年3月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市予防接種協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 条例第3条第2項に規定する委員は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める範囲内で委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 医師 12人以内

(2) 本市の職員 8人以内

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。次項次条及び第7条第1項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令3規則85・一改)

(会議の特例)

第5条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令3規則85・追加)

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令3規則85・旧第5条繰下)

(会議の公開等)

第7条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則85・旧第6条繰下)

(会議録)

第8条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員、特別委員及び専門委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(令3規則85・旧第7条繰下)

(守秘義務)

第9条 協議会の委員、特別委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第6条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令3規則85・旧第8条一改・繰下)

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、感染症対策課において行う。

(令3規則85・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(令3規則85・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 委員の任期満了後最初に行われる協議会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

3 この規則の施行の際、現に設置されている堺市予防接種協議会の会長又は副会長として選出され、現にその職にある者については、この規則の施行の日に第3条第1項の規定により選出された会長又は副会長とみなす。

(令和3年7月26日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市予防接種協議会規則

平成25年3月19日 規則第18号

(令和3年7月26日施行)