○堺市公害診療報酬審査委員会規則

平成25年3月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市公害診療報酬審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 条例第3条第2項に規定する委員の委嘱は、診療報酬の審査に関し学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから行うものとする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、毎月1回以上委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、診療報酬の審査のため必要があるときは、委員のうちから担当者を定め、あらかじめ審査させることができる。

5 委員会は、毎月20日までに、前月分の診療報酬請求書を審査するものとする。

(会議の特例)

第5条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 会議は、非公開とする。

(会議録)

第8条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(守秘義務)

第9条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第6条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員報酬)

第10条 条例第6条に規定する市長が定める額は、日額20,000円(委員長の職にある者(第3条第3項の規定により委員長の職務を代理する者を含む。)については、日額22,000円)とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、保健医療課において行う。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 委員の任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

3 この規則の施行の際、現に設置されている堺市公害診療報酬審査委員会の委員長として選出され、現にその職にある者については、この規則の施行の日に第3条第1項の規定により選出された委員長とみなす。

堺市公害診療報酬審査委員会規則

平成25年3月19日 規則第16号

(平成25年3月19日施行)