○堺市健康福祉局保健福祉施設等施設整備審査会規則

平成25年3月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市健康福祉局保健福祉施設等施設整備審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 条例第3条第2項に規定する委員は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める範囲内で委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 学識経験者その他保健福祉に関し優れた識見を有する者 6人以内

(2) 生活福祉部長の職にある者 1人

(3) その他市長が適当と認める者 3人以内

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員のうちから前条第2号に掲げる者をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 前項の規定にかかわらず、会長は、特に必要と認めるときは、整備しようとする施設に係る事業者の選定及び補助金の交付についての審議及び審査ごとに適当と認める委員5人以上を指名して会議を招集することができる。ただし、会長(前条第3項に規定する場合においては、その職務を代理する者)及び当該指名した委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数をもって決する。

5 委員は、自己、配偶者又は3親等内の親族が審査等の対象となる団体の役員その他これに類する地位にある場合又は当該団体と直接の利害関係にある場合は、当該団体に係る議事に加わることができない。

(平27規則76・令3規則8・一改)

(会議の特例)

第5条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令3規則8・追加)

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令3規則8・旧第5条繰下)

(会議の非公開)

第7条 会議は、非公開とする。

(令3規則8・旧第6条繰下)

(会議録)

第8条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員、特別委員及び専門委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(令3規則8・旧第7条繰下)

(守秘義務)

第9条 審査会の委員、特別委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第6条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令3規則8・旧第8条一改・繰下)

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、健康福祉総務課において行う。

(令3規則8・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令3規則8・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月30日規則第76号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(令和3年2月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市健康福祉局保健福祉施設等施設整備審査会規則

平成25年3月19日 規則第13号

(令和3年2月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成25年3月19日 規則第13号
平成27年4月30日 規則第76号
令和3年2月19日 規則第8号