○堺市プロポーザル方式による委託業務事業者選定委員会規則

平成25年3月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市プロポーザル方式による委託業務事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(担任事務の細目)

第2条 条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務の細目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業者の選定に係る審査基準の審議に関すること。

(2) 事業者の選定に係る提案書等の審議及び審査に関すること。

(会長)

第3条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。次項及び次条において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令4規則13・一改)

(会議の特例)

第5条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令4規則13・追加)

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令4規則13・旧第5条繰下)

(会議の非公開)

第7条 会議は、非公開とする。

(令4規則13・旧第6条繰下)

(会議録)

第8条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員、特別委員及び専門委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(令4規則13・旧第7条繰下)

(部会)

第9条 委員会は、専門的な事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員又は特別委員(以下「部会員」という。)で組織する。

3 第3条から前条まで及び次条第2項の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、第3条第1項及び第5条中「委員」とあるのは「部会員」と、第3条第3項中「会長があらかじめ指名する委員」とあるのは「部会長があらかじめ指名する部会員」と、第4条第2項中「委員(議事に関係のある特別委員を含む。次項及び次条において同じ。)」とあるのは「部会員」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「出席した部会員」と、前条第2号中「委員、特別委員及び専門委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

4 部会長は、部会における審議状況及びその結果を委員会に報告するものとする。

(令4規則13・旧第8条一改・繰下)

(守秘義務)

第10条 委員会の委員、特別委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第6条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令4規則13・旧第9条一改・繰下)

(庶務)

第11条 委員会(部会を含む。次条において同じ。)の庶務は、委託業務(建設工事に関連する委託業務を除く。)の発注を行う部又は課(これらに準ずる組織を含む。)において行う。

(令4規則13・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(令4規則13・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後最初に行われる委員会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

3 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる部会の招集は、第9条第3項において準用する第4条第1項の規定にかかわらず、会長が行う。

(令4規則13・一改)

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市プロポーザル方式による委託業務事業者選定委員会規則

平成25年3月19日 規則第11号

(令和4年3月25日施行)