○堺市プロポーザル方式等による設計業務等受託者選定委員会規則

平成25年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市プロポーザル方式等による設計業務等受託者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(令2規則15・一改)

(担任事務の細目)

第2条 条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務の細目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公募型プロポーザル方式の提案書の提出者(以下「提案者」という。)の資格及び選定に関すること。

(2) 公募型プロポーザル方式の最優秀提案者の選定に関すること。

(3) 公募型設計競技方式の受託者の選定に係る計画案等の提出者の資格及び選定に関すること。

(4) 公募型設計競技方式の受託者の選定に係る計画案等の審査に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、受託者の選定について必要と認める事項に関すること。

(会長)

第3条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(令2規則15・一改、令3規則24・旧第4条一改・繰上)

(会議)

第4条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令2規則15・一改、令3規則24・旧第5条繰上、令4規則13・一改)

(会議の特例)

第5条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令4規則13・追加)

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令3規則24・旧第6条繰上、令4規則13・旧第5条繰下)

(会議の非公開)

第7条 会議は、非公開とする。

(令3規則24・旧第7条繰上、令4規則13・旧第6条繰下)

(会議録)

第8条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(令3規則24・旧第8条繰上、令4規則13・旧第7条繰下)

(守秘義務)

第9条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第6条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令3規則24・旧第9条一改・繰上、令4規則13・旧第8条一改・繰下)

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、本市が発注する建設工事に関連する設計の委託業務を担当する部又は課(これらに準ずる組織を含む。)において行う。

(令3規則24・旧第10条一改・繰上、令4規則13・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(令3規則24・旧第11条繰上、令4規則13・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則24・旧附則・一改)

(経過措置)

2 条例第2条第1項の規定により設置する委員会の最初に行われる会議の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令3規則24・追加)

(令和2年3月30日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市プロポーザル方式等による設計業務等受託者選定委員会規則

平成25年3月19日 規則第10号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成25年3月19日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第15号
令和3年3月30日 規則第24号
令和4年3月25日 規則第13号