○堺市入札監視等委員会規則
平成25年3月19日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市入札監視等委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(担任事務の細目)
第2条 条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務の細目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市が発注する建設工事及び建設工事に関連する委託業務の契約に係る入札及び契約手続の運用状況等について、市長から報告を受け、意見を具申すること(随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号)又は随意契約によることができる契約に関する規程(平成16年上下水道局管理規程第22号)に基づき行う随意契約を除く。)。
(2) 前号の報告のうちから委員会が抽出したものに関し、一般競争入札に係る入札参加資格の設定の経緯(指名競争入札の場合は、当該入札に係る指名の理由及び経緯)、落札決定の経過、随意契約の締結理由その他契約事務の執行について調査審議し、及び意見を具申すること。
(3) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する国際約束の適用を受ける本市の調達手続に関する供給者の苦情の処理を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の透明性及び公平性の確保を図るため市長が必要と認める事項について調査審議し、及び意見を具申すること。
(平26規則61・平29規則34・平31規則4・令3規則100・一改)
(身分保障)
第3条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解嘱され、又は解任されることがない。
(1) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(3) 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(令3規則100・追加)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(令3規則100・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令3規則100・旧第4条繰下)
(会議の特例)
第6条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令3規則100・追加)
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令3規則100・旧第5条繰下)
(会議の公開等)
第8条 会議は、公開するものとする。ただし、委員長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則100・旧第6条繰下)
(会議録)
第9条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(令3規則100・旧第7条繰下)
(守秘義務)
第10条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第7条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令3規則100・旧第8条一改・繰下)
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、契約課において行う。
(令3規則100・旧第9条繰下)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(令3規則100・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
(令3規則100・一改)
附則(平成26年6月26日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条第3号の規定は、平成31年2月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。