○堺市指定管理者候補者選定委員会規則

平成25年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、次に掲げる指定管理者候補者選定委員会(以下これらを「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(1) 堺市泉北ニューデザイン推進室指定管理者候補者選定委員会

(2) 堺市市民人権局指定管理者候補者選定委員会

(3) 堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会

(4) 堺市環境局指定管理者候補者選定委員会

(5) 堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会

(6) 堺市子ども青少年局指定管理者候補者選定委員会

(7) 堺市産業振興局指定管理者候補者選定委員会

(8) 堺市建築都市局指定管理者候補者選定委員会

(9) 堺市建設局指定管理者候補者選定委員会

(10) 堺市美原区役所指定管理者候補者選定委員会

(平25規則134・令5規則48・一改)

(委員長)

第2条 それぞれの委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(令3規則20・旧第3条一改・繰上)

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。次項から第5項まで、次条及び第6条第1項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 第1項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者の選定ごとに委員を3人以上指名して招集することができる。この場合において、前項中「委員」とあるのは、「委員長及び指名した委員」と読み替えるものとする。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員は、自己、配偶者又は3親等内の親族が選定の対象となる団体の役員その他これに類する地位にある場合又は当該団体と直接の利害関係にある場合は、当該団体に係る議事に加わることができない。

(令3規則20・旧第4条一改・繰上、令5規則46・一改)

(会議の特例)

第4条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令3規則20・旧第5条一改・繰上)

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令3規則20・旧第6条繰上)

(会議の公開等)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、委員長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則20・旧第7条繰上)

(会議録)

第7条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した委員、特別委員及び専門委員の氏名

(3) 議事の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(令3規則20・旧第8条繰上)

(守秘義務)

第8条 委員会の委員、特別委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 第5条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令3規則20・旧第9条一改・繰上)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、委員会を所管する局等の総務担当課(泉北ニューデザイン推進室にあっては、同室)において行う。

(平25規則134・一改、令3規則20・旧第10条繰上、令5規則48・一改)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令3規則20・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則20・旧附則・一改)

(経過措置)

2 委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令3規則20・追加)

(平成25年5月9日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月24日規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第2条の規定により委嘱し、又は任命されている委員については、当該委員に係る任期の満了までの間は、なお従前の例による。

(令和5年6月2日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

堺市指定管理者候補者選定委員会規則

平成25年3月19日 規則第7号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成25年3月19日 規則第7号
平成25年5月9日 規則第130号
平成25年6月24日 規則第134号
平成31年3月19日 規則第9号
令和3年3月30日 規則第20号
令和5年6月2日 規則第46号
令和5年6月22日 規則第48号