○堺市道路標識等に関する条例
平成24年12月14日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の3及び第45条第3項の規定に基づき、本市が管理する府道及び市道(以下「市道等」という。)に設ける自転車駐車場の標識及び道路標識の寸法について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。
(市道等に附属する有料の自転車駐車場の利用に関する標識)
第3条 法第24条の3の規定により市道等に附属する自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
(1) 駐車料金の額
(2) 駐車することができる時間
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) 割増金の徴収に関する注意事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、自転車駐車場の利用について市長が必要と認める事項
2 前項の標識は、自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(道路標識の寸法)
第4条 法第45条第3項に規定する条例で定める道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平26条例34・一改)
第1 案内標識(図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。)
入口の方向 (103―A) | 入口の方向 (103―B) | 入口の予告 (104) |
方面及び距離 (106―B) | 方面及び方向 (108の2―D) | 方面及び方向 (108の2―E) |
出口の予告 (109) | 方面及び出口の予告 (110―B) | 方面、車線及び出口の予告 (111―B) |
方面及び出口 (112―B) | 出口 (113―A) | サービス・エリア、道の駅の予告 (116の2―B) |
サービス・エリア (116の3―B) | 非常電話 (116の4) | 待避所 (116の5) |
非常駐車帯 (116の6) | 駐車場 (117―A) | 登坂車線 (117の2―A) |
都道府県道番号 (118の2―A) | 都道府県道番号 (118の2―B) | 都道府県道番号 (118の2―C) |
総重量限度緩和指定道路 (118の3―A) | 総重量限度緩和指定道路 (118の3―B) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―A) |
高さ限度緩和指定道路 (118の4―B) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―C) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4―D) |
道路の通称名 (119―A) | 道路の通称名 (119―B) | 道路の通称名 (119―C) |
道路の通称名 (119―D) | まわり道 (120―A) | |
第2 警戒標識(図示の寸法を基準とする。)
本標識板の規格 | ||
十形道路交差点あり (201―A) | 右(又は左)方屈曲あり (202) | 信号機あり (208の2) |
落石のおそれあり (209の2) | 路面凹凸あり (209の3) | 合流交通あり (210) |
車線数減少 (211) | 幅員減少 (212) | 二方向交通 (212の2) |
第3 補助標識(図示の寸法を基準とする。)
補助標識板の規格 | 注意事項 (510) |
第4 案内標識、警戒標識及び補助標識のその他の寸法
1 本標識板(本標識の標示板をいう。)
(1) 寸法
ア 都市高速道路等に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。
イ 都市高速道路等に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。
ウ 都市高速道路等に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の都市高速道路等に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の都市高速道路等に設置する場合にあっては図示の寸法の2.5倍まで、それぞれ拡大することができる。
エ 都市高速道路等以外の道路に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
オ 都市高速道路等以外の道路に設置する「駐車場(117―A)」、「都道府県道番号(118の2―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A)、(118の3―B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A)、(118の4―B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(エに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
カ 都市高速道路等以外の道路に設置する「登坂車線(117の2―A)」、「都道府県道番号(118の2―B)、(118の2―C)」及び「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
キ 都市高速道路等以外の道路に設置する「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(2) 文字等の大きさ等
ア 都市高速道路等以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向(103―A)、(103―B)」、「入口の予告(104)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114―B)」、「待避所(116の5)」、「駐車場(117のA)」、「登坂車線(117の2―A)」、「都道府県道番号(118の2―A)、(118の2―B)、(118の2―C)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A)、(118の3―B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A)、(118の4―B)」、「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」及び「まわり道(120―A)、(120―B)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
70以上 | 30 |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
イ 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、アの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
ウ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
エ 「市町村(101)」並びに「方面、方向及び距離(105―A)、(105―B)、(105―C)」、「方面及び距離(106―A)、(106―B)」、「方面及び方向の予告(108―A)、(108―B)」、「方面及び方向(108の2―A)、(108の2―B)、(108の2―C)、(108の2―D)、(108の2―E)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「方面及び出口の予告(110―B)」、「方面、車線及び出口の予告(111―B)」、「方面及び出口(112―B)」及び「著名地点(114―A)、(114―B)、(114―C)」を表示する案内標識に、それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
オ 都市高速道路等に設置する「方面及び方向(108の2―C)、(108の2―D)、(108の2―E)」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの1.6倍以下、方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの0.9倍以下の大きさとする。
カ 都市高速道路等以外の道路に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
キ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(ア) 案内標識
縁は、都市高速道路等以外の道路に設置するもので、「待避所(116の5)」、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「都道府県道番号(118の2―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A)、(118の3―B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A)、(118の4―B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線(117の2―A)」を表示するものについては10ミリメートル、「都道府県道番号(118の2―B)、(118の2―C)」及び「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(イ) 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
2 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)
補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。