○堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月14日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「老福法」という。)に規定する介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定める。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第2条 介護法第42条第1項第2号、第72条の2第1項各号並びに第74条第1項及び第2項に規定する基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準」という。)(第124条第2項及び第7項第1号、第140条の4第2項、第177条第2項並びに第192条の6第2項を除く。)並びに次条及び第4条に定めるところによる。

(平26条例8・平30条例15・一改)

(指定居宅サービス等の事業に係る具体的なサービスの内容等の記録の保存年限)

第3条 居宅サービス基準第39条第2項第2号、第53条の3第2項第1号、第73条の2第2項第4号、第82条の2第2項第2号、第90条の2第2項第1号、第104条の4第2項第2号、第118条の2第2項第2号、第139条の2第2項第2号、第154条の2第2項第2号、第191条の3第2項第2号、第192条の11第2項第7号、第204条の2第2項第2号及び第215条第2項第2号に規定する具体的なサービスの内容等の記録については、居宅サービス基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(平26条例8・平27条例9・平28条例14・令3条例37・一改)

(指定短期入所生活介護事業所の廊下の幅の基準)

第4条 指定短期入所生活介護事業所の廊下の幅は1.8メートル以上とし、中廊下の幅は2.7メートル以上とするものとする。

2 特別養護老人ホーム(老福法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であってその全部若しくは一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うもの又は特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所であって当該特別養護老人ホームと一体的に運営が行われるものにおいて、当該特別養護老人ホームの廊下幅が前項に規定する指定短期入所生活介護事業所の廊下幅を満たさないものであるときは、同項の規定にかかわらず、指定短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、それぞれ当該特別養護老人ホームの廊下の幅及び中廊下の幅以上とするものとする。

(令3条例37・一改)

(介護法第70条第2項第1号の条例で定める者)

第5条 介護法第70条第2項第1号の条例で定める者とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「介護省令」という。)第126条の4の2に定めるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当せず、かつ、その役員(同法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。以下同じ。)が同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当しない者とする。

(平26条例8・一改)

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第6条 介護法第54条第1項第2号、第115条の2の2第1項各号並びに第115条の4第1項及び第2項に規定する基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準」という。)(第132条第2項及び第7項第1号、第153条第2項、第233条第2項並びに第257条第2項を除く。)並びに次条及び第8条に定めるところによる。

(平30条例15・一改)

(指定介護予防サービス等の事業に係る具体的なサービスの内容等の記録の保存年限)

第7条 介護予防サービス基準第54条第2項第1号、第73条第2項第4号、第83条第2項第2号、第92条第2項第1号、第122条第2項第2号、第141条第2項第2号、第194条第2項第2号、第244条第2項第2号、第261条第2項第7号、第275条第2項第1号及び第288条第2項第1号に規定する具体的なサービスの内容等の記録については、介護予防サービス基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(平26条例8・平27条例9・一改)

(指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅の基準)

第8条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅は1.8メートル以上とし、中廊下の幅は2.7メートル以上とするものとする。

2 特別養護老人ホームであってその全部若しくは一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うもの又は特別養護老人ホームに併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって当該特別養護老人ホームと一体的に運営が行われるものにおいて、当該特別養護老人ホームの廊下幅が前項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅を満たさないものであるときは、同項の規定にかかわらず、指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、それぞれ当該特別養護老人ホームの廊下の幅及び中廊下の幅以上とするものとする。

(令3条例37・一改)

(介護法第115条の2第2項第1号の条例で定める者)

第9条 介護法第115条の2第2項第1号の条例で定める者とは、介護省令第140条の17の2に定めるもののほか、暴力団に該当せず、かつ、その役員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない者とする。

(平26条例8・一改)

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第10条 介護法第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項に規定する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。)並びに次条及び第11条の2に定めるところによる。

(平30条例15・令3条例17・一改)

(指定地域密着型サービスの事業に係る具体的なサービスの内容等の記録の保存年限)

第11条 地域密着型サービス基準第3条の40第2項第2号、第17条第2項第2号、第36条第2項第2号、第40条の15第2項第3号、第60条第2項第2号、第87条第2項第3号、第107条第2項第2号、第128条第2項第2号、第156条第2項第2号及び第181条第2項第6号に規定する具体的なサービスの内容等の記録については、地域密着型サービス基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(平26条例8・平28条例14・一改)

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の居室の定員)

第11条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)の一の居室の定員は、地域密着型サービス基準第132条第1項第1号イの規定にかかわらず、4人以下とする。

(令3条例17・追加)

(介護法第78条の2第1項の条例で定める数)

第12条 介護法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(介護法第78条の2第4項第1号の条例で定める者)

第13条 介護法第78条の2第4項第1号の条例で定める者とは、介護省令第131条の10の2に定めるもののほか、暴力団に該当せず、かつ、その役員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない者とする。

(平26条例8・一改)

(区域外の事業所に係る基準の特例)

第14条 第10条から前条までの規定にかかわらず、介護法第78条の2第1項の申請に係る事業所が本市の区域の外にある場合にあっては、当該事業所に係る同項の条例で定める数、同条第4項第1号の条例で定める者、同法第78条の4第1項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、当該事業所の所在地の市町村の条例に定めるところによるものとする。

(平26条例8・追加)

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第15条 介護法第115条の14第1項及び第2項に規定する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス基準」という。)及び次条に定めるところによる。

(平26条例8・旧第14条繰下)

(指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る具体的なサービスの内容等の記録の保存年限)

第16条 地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項第2号、第63条第2項第3号及び第84条第2項第2号に規定する具体的なサービスの内容等の記録については、地域密着型介護予防サービス基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(平26条例8・旧第15条一改・繰下)

(介護法第115条の12第2項第1号の条例で定める者)

第17条 介護法第115条の12第2項第1号の条例で定める者とは、介護省令第140条の27の2に定めるもののほか、暴力団に該当せず、かつ、その役員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない者とする。

(平26条例8・旧第16条一改・繰下)

(区域外の事業所に係る基準の特例)

第18条 前3条の規定にかかわらず、介護法第115条の12第1項の申請に係る事業所が本市の区域の外にある場合にあっては、当該事業所に係る同条第2項第1号の条例で定める者、同法第115条の14第1項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、当該事業所の所在地の市町村の条例に定めるところによるものとする。

(平26条例8・追加)

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第19条 介護法第88条第1項及び第2項に規定する基準は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「老人福祉施設基準」という。)並びに次条及び第20条の2に定めるところによる。

(平26条例8・旧第17条一改・繰下、令3条例17・一改)

(指定介護老人福祉施設に係る具体的なサービスの内容等の記録の保存年限)

第20条 老人福祉施設基準第37条第2項第2号に規定する具体的なサービスの内容等の記録については、老人福祉施設基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(平26条例8・追加)

(指定介護老人福祉施設の居室の定員)

第20条の2 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)の一の居室の定員は、老人福祉施設基準第3条第1項第1号イの規定にかかわらず、4人以下とする。

(令3条例17・追加)

(介護法第86条第1項の条例で定める数)

第21条 介護法第86条第1項の条例で定める数は、30人以上とする。

(平26条例8・旧第18条繰下)

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)

第22条 介護法第97条第1項から第3項までに規定する基準は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「老人保健施設基準」という。)(第4条第2項及び第41条第5項を除く。)及び次条に定めるところによる。

(平26条例8・旧第19条一改・繰下)

(介護老人保健施設に係る具体的なサービスの内容等の記録の保存年限)

第23条 老人保健施設基準第38条第2項第3号に規定する具体的なサービスの内容等の記録については、老人保健施設基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(平26条例8・追加)

(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)

第24条 介護法第111条第1項から第3項までに規定する基準は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「介護医療院基準」という。)(第6条第2項及び第45条第5項を除く。)及び次条に定めるところによる。

(平30条例15・全改)

(介護医療院に係る具体的なサービスの内容等の記録の保存年限)

第25条 介護医療院基準第42条第2項第3号に規定する具体的なサービスの内容等の記録については、介護医療院基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(平30条例15・全改)

(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)

第26条 老福法第17条第1項に規定する基準は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「特別養護老人ホーム基準」という。)(第11条第2項、第35条第2項、第55条第2項及び第61条第2項を除く。)並びに次条及び第27条の2に定めるところによる。

(平26条例8・旧第21条一改・繰下、令3条例17・一改)

(特別養護老人ホームに係る具体的な処遇の内容等の記録の保存年限)

第27条 特別養護老人ホーム基準第9条第2項第2号に規定する具体的な処遇の内容等の記録については、特別養護老人ホーム基準の規定にかかわらず、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(平26条例8・追加)

(特別養護老人ホームの居室の定員)

第27条の2 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の一の居室の定員は、特別養護老人ホーム基準第11条第4項第1号イ及び第55条第4項第1号イの規定にかかわらず、4人以下とする。

(令3条例17・追加)

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第28条 介護法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項に規定する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に定めるところによる。

(平26条例8・追加、平27条例9・一改)

(介護法第79条第2項第1号の条例で定める者)

第29条 介護法第79条第2項第1号の条例で定める者とは、介護省令第132条の3の2に定めるもののほか、暴力団に該当せず、かつ、その役員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない者とする。

(平26条例8・追加)

(指定介護予防支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第30条 介護法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に定めるところによる。

(平26条例8・追加)

(介護法第115条の22第2項第1号の条例で定める者)

第31条 介護法第115条の22第2項第1号の条例で定める者とは、介護省令第140条の34の2に定めるもののほか、暴力団に該当せず、かつ、その役員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない者とする。

(平26条例8・追加)

(地域包括支援センターの基準)

第32条 介護法第115条の46第5項に規定する基準は、介護省令第140条の66に定めるところによる。

(平26条例8・追加、平27条例9・一改)

(暴力団の排除)

第33条 指定居宅サービス等の事業を行う事業所、指定介護予防サービス等の事業を行う事業所、指定地域密着型サービスの事業を行う事業所、指定地域密着型介護予防サービス等の事業を行う事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、指定居宅介護支援等の事業を行う事業所及び指定介護予防支援等の事業を行う事業所における堺市暴力団排除条例施行規則(平成24年規則第108号)第3条第5号イに規定する統括者並びに同号ウに規定する権限を有する者及び総括者の権限を代行し得る者は、暴力団員又は暴力団密接関係者であってはならない。

2 前項に規定する事業所及び施設は、その運営について、暴力団員又は暴力団密接関係者の支配を受けてはならない。

(平26条例8・追加、平30条例15・一改)

(委任)

第34条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平26条例8・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第3条の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に居宅サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

(令3条例17・旧第4項繰上)

3 第7条の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に介護予防サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

(令3条例17・旧第5項繰上)

4 第11条の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に地域密着型サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

(令3条例17・旧第6項繰上)

5 第16条の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に地域密着型介護予防サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

(平26条例8・一改、令3条例17・旧第7項繰上)

(平成26年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて適用する。

(1) 第3条の規定 この条例の施行日以後に整備の対象となる記録(以下「整備対象記録」という。)及びこの条例の施行の際現に居宅サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの

(2) 第7条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に介護予防サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの

(3) 第11条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に地域密着型サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの

(4) 第16条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に地域密着型介護予防サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの

(5) 第20条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に老人福祉施設基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの

(6) 第23条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に老人保健施設基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの

(7) 第25条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に介護療養型施設基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの

(8) 第27条の規定 整備対象記録及びこの条例の施行の際現に特別養護老人ホーム基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないもの

(平成27年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護として提供した具体的なサービスの内容等の記録(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号。以下「改正省令」という。)附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる旧介護予防サービス等基準(同条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)第37条第2項第2号に規定するもの又は同附則第4条の規定によりなお効力を有することとされる旧介護予防サービス等基準第106条第2項第2号に規定するものをいう。次項において同じ。)については、改正前の第7条の規定は、なおその効力を有する。

3 改正省令附則第2条に規定する旧指定介護予防訪問介護又は改正省令附則第4条に規定する旧指定介護予防通所介護として提供した具体的なサービスの内容等の記録についても、改正後の第7条の規定に定めるところにより保存しなければならない。

(平成28年3月25日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(指定介護療養型医療施設に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の第25条の規定により保存されている記録については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月5日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月14日 条例第58号

(令和3年10月5日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年12月14日 条例第58号
平成26年3月20日 条例第8号
平成27年3月17日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第14号
平成30年3月30日 条例第15号
令和3年3月31日 条例第17号
令和3年10月5日 条例第37号