○堺市指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者並びに指定通所支援の事業等及び指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月14日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号、第21条の5の17第1項各号、第21条の5の19第1項及び第2項、第24条の9第3項並びに第24条の12第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者並びに指定通所支援の事業等及び指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定める。

(平30条例21・令元条例56・一改)

(法第21条の5の4第1項第2号等の条例で定める基準)

第2条 法第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の17第1項各号並びに第21条の5の19第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に定めるとおりとする。

(令元条例56・追加)

(法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者)

第3条 法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者とは、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の34に定めるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当せず、かつ、その役員(同法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)が同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当しない者とする。

(平26条例12・平30条例21・一改、令元条例56・旧第2条一改・繰下)

(法第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者)

第4条 法第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者とは、児童福祉法施行規則第25条の21の2に定めるもののほか、暴力団に該当せず、かつ、その役員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない者とする。

(平26条例12・平30条例21・一改、令元条例56・旧第3条繰下)

(法第24条の12第1項及び第2項の条例で定める基準)

第5条 法第24条の12第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)に定めるとおりとする。

(暴力団の排除)

第6条 障害児通所支援事業を行う事業所及び指定障害児入所施設等における堺市暴力団排除条例施行規則(平成24年規則第108号)第3条第5号イに規定する統括者並びに同号ウに規定する権限を有する者及び総括者の権限を代行し得る者は、暴力団員又は暴力団密接関係者であってはならない。

2 前項に規定する事業所及び施設等は、その運営について、暴力団員又は暴力団密接関係者の支配を受けてはならない。

(平26条例12・追加)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者並びに指定通所支援の事業等及び…

平成24年12月14日 条例第68号

(令和元年12月25日施行)