○堺市老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月14日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、養護老人ホーム及び軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について必要な事項を定める。

(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)

第2条 老人福祉法第17条第1項に規定する基準は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)(第11条第2項を除く。)に定めるところによる。

(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準)

第3条 社会福祉法第65条第1項に規定する基準は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)(第10条第2項、第36条第2項、附則第5条第2項及び附則第13条第2項を除く。)に定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

堺市老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年12月14日 条例第57号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設等
沿革情報
平成24年12月14日 条例第57号